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工事の入札における入札金額の内訳書の取扱い等について


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印刷ページ表示 更新日:2022年11月29日更新

工事の入札における入札金額の内訳書の取扱い等について

市では、公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「入契法」)における新たな措置が平成27年4月1日から施行されることから、下記のとおり取り扱うことといたしましたので、お知らせします。

入札金額の内訳書の提出について

これまで法律上義務とはされていなかった入札金額の内訳の提出について、法改正により、入札に付す全ての公共工事について入札の際に建設業者が提出することを義務付け、発注者はそれを適切に確認することとなりました。(入契法第12条及び13条)
現在当市は大規模な工事の入札時にのみ内訳書の提出を求めておりますが、平成27年4月1日以降に実施する全ての工事入札について内訳書を提出いただくこととします。
また、下記のとおり取扱いを分けることとします。

■設計図書等を配布する工事
入札指名通知時、または入札参加資格決定後に設計図書を配布する工事については、従来どおりの取扱いとします。
入札時に積算の内容を記載した内訳書を提出してください。

■設計図書等を閲覧に供する工事
入札指名通知時、または入札公告時に設計図書を閲覧に供する工事については、新たに「簡易な内訳書」を入札時に提出いただくこととします。
「簡易な内訳書」は、工事ごとに内訳の項目を記入した様式を設計図書等とあわせて閲覧に供することとします。様式を確認の上、内訳書を作成し、入札時に提出してください。

公共工事における施工体制台帳の作成・提出について

これまで小規模工事については作成が義務付けられていなかった施工体制台帳について、法改正により、公共工事の受注者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず作成し、発注者に提出することとなりました。(入契法第15条第2項)
当市における工事においても、平成27年4月1日以降に契約する工事について、受注者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず施工体制台帳を作成し、市に提出いただくこととします。

建設業からの暴力団排除の徹底について

公共工事の受注者が暴力団員等と判明した場合、市は、当該受注者が建設業の許可を受けた行政庁への通報を行うこととします。(入契法第11条)
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