「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律」にもとづく取組について
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更新日:2025年12月23日更新
当市では「公共工事の入札及び契約の適正化の促進に関する法律(以下「法」という。)」にもとづき、次の取り組みを実施しています。
入札参加にあたっては、法の趣旨をご理解のうえ、適切な対応をお願いいたします。
令和7年12月12日から実施
入札金額の内訳書における労務費等の明示について(法第12条)
当市では、平成27年4月1日以降に実施する全ての工事入札について、内訳書の提出を必要としています。
この度の法改正により、内訳書の項目として「材料費、労務費及び当該公共工事に従事する労働者による適正な施工を確保するために不可欠な経費として国土交通省令で定めるものその他当該公共工事の施工のために必要な経費の内訳」を記載しなければならないこととされました。
当市の工事入札参加にあたっては、以下を参考に「労務費等を記載した内訳書」を提出してください。
内訳書の指定がある場合(「簡易な内訳書」を用いる場合)
内訳書として「簡易な内訳書」の指定がある場合は、次の様式を参考に作成し、入札時に提出してください。
(参考)工事費内訳書(簡易な内訳書 [Excelファイル/32KB]
内訳書の指定がない場合
内訳書の指定がない場合は、発注時に示す「単抜設計書(エクセルファイル)」を参考に必要な行を追加のうえ、入札時に提出してください。
労務費ダンピング調査の実施について(法第13条)
同改正に合わせ、内訳書の記載内容を確認し、労務費等の適正性を調査する「労務費ダンピング調査」を実施します。
対象工事は、入札公告・指名通知時に明示しますので、ご確認ください。
(参考)労務費ダンピングを防止するための公共発注者向けガイドライン [PDFファイル/1.87MB]
平成27年4月1日から実施
公共工事における施工体制台帳の作成・提出について(法第15条)
受注者が下請契約を締結するときは、その金額にかかわらず施工体制台帳の作成・提出が必要です。
建設業からの暴力団排除の徹底について(法第11条)
受注者が暴力団員等と判明した場合、当該受注者が建設業の許可を受けた行政庁への通報を行います。

