移住建替支援事業補助金
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空き家の解体に最大50万円!解体と建替に最大500万円!
市内の空き家の解消とその敷地への住宅の建築を促し、市内への移住・定住を促進するため、空き家の解体、建替に要する経費の一部を補助します。
※着工前に申請が必要となります。工事などを行う前にご相談ください。
※補助金申請日の属する年度の3月末日までに工事を完了する必要があります。
※予算額に達した場合は受付を終了します。
申請手続き
受付開始日
令和8年10月5日(月曜日)
受付窓口
小千谷市役所3階 商工振興課U・Iターン支援室
対象となる空き家
次の要件を全て満たす方が対象です。
- 個人が所有するものであること
- 売買または賃貸目的でないこと
- 空家等対策の推進に関する特別措置法第22条第3項の規定による命令または同条第10項の規定による措置に係る特定空家等でないこと
- 抵当権その他第三者の権利が設定されていないこと
- 公共事業等の補償の対象でないこと
- 空き家解体事業にあっては、小千谷市空き家情報バンクにおいて、次のいずれかに該当するもの
・登録後、おおむね1年が経過した空き家
・登録要件を満たさず、登録できなかった空き家
対象者
次の要件を全て満たす方が対象です。
- 市税などを滞納していない方
- 暴力団、暴力団員と関係がない方
補助対象工事
| 空き家解体事業 (解体のみ) |
空き家建替事業 (解体と建替) |
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|---|---|---|---|
| 対象者 |
【市内に空き家を持つ方向け】
|
【転入(移住)者向け】 市内にある空き家を取得した方で、転入日または転入予定日を起算日として、転入前2年間で小千谷市に住所がなく、小千谷市に5年以上定住する意思がある方 ※空き家の取得方法に制限はありません。 |
|
| 対象経費 | 対象空き家の解体工事に要する費用 | 対象空き家の解体工事と建替工事に要する費用 | |
| 補助金の基本額 | 工事費用の1/5以内(千円未満切り捨て) | 工事費用の1/2以内(千円未満切り捨て) | |
| 補助上限額 | 50万円 ※市外事業者が行う場合は25万円 |
200万円 | |
| 加算要件 | 加算なし | 居住誘導区域において 建替を行う場合 |
100万円 |
| 子育て世帯の場合 |
子ども1人当たり100万円 |
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| 加算要件に該当するときは、補助金の基本額にそれぞれに定める額を加算します。 複数の加算要件に該当する場合は、該当する加算要件の補助金の額を合算した額を補助金の額とします。 (上限額500万円) |
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交付申請
工事着工前に、交付申請書と必要書類を提出してください。工事は、交付決定を受けてから行ってください。
| 1 | 交付申請書 [Wordファイル/20KB] | 交付申請書 [PDFファイル/335KB] | 記載例 [PDFファイル/561KB] |
| 2 | 誓約書兼同意書 [Wordファイル/19KB] | 誓約書兼同意書 [PDFファイル/118KB] | |
| 3 | 適正管理に係る誓約書 [Wordファイル/17KB] | 適正管理に係る誓約書 [PDFファイル/56KB] | 記載例 [PDFファイル/407KB] |
必要な書類
- 登記事項証明書または固定資産課税台帳記載事項の証明書など
- 解体に係る経費の見積書または契約書
- 位置図
- 現況写真
- 市町村税の未納のない証明書
- 誓約書兼同意書
- 適正管理に係る誓約書(空き家解体事業の場合)
- 建替に係る経費の見積書または契約書(空き家建替事業の場合)
- 住民票(加算要件の子育て世帯に該当する場合は、申請者を含む世帯全員が記載されたもの)
- その他市長が必要と認める書類
変更申請
交付決定後に、工事金額に変更があった場合には変更申請手続きを行ってください。
変更承認申請後に、改めて交付決定を受けてから変更後の工事を行ってください。
| 変更承認申請書 [Wordファイル/17KB] | 変更承認申請書 [PDFファイル/76KB] |
実績報告
工事が完了したら、実績報告書と必要書類を提出してください。
| 実績報告書 [Wordファイル/20KB] | 実績報告書 [PDFファイル/316KB] | 記載例 [PDFファイル/500KB] |
必要な書類
- 補助対象工事に係る領収書の写し
- 補助対象工事の完了写真(周囲の状況の分かるもの)
- 閉鎖事項証明書または建物滅失証明書の写し(空き家解体事業の場合)
- 住宅の登記事項証明書(空き家建替事業の場合)
- 振込先口座の確認書類(通帳の写し等)
- その他市長が必要と認める書類
報告期限
令和9年3月31日(水曜日)
もしくは工事が完了した日から起算して1か月を経過した日のいずれか早い方
補助金の支払い
実績報告が提出された後、市による検査を行い、確定通知を送付します。
振込日等は確定通知に記載しますので、通知にてご確認ください。
※必要に応じて現地確認を行いますので、ご協力をお願いします。
解体工事年度と住宅取得年度が異なる場合の手続き(空き家建替事業の場合)
この手続き(申出)については、次年度の予算が成立した場合にのみ有効となります。
また、制度の内容は変更する場合がありますので、あらかじめご了承ください。
申出書の提出
解体工事を行う日が属する年度と住宅を取得する日が属する年度が異なる場合は事前相談のうえ、解体工事の着手前までに申出書を提出してください。
| 申出書 [Wordファイル/19KB] | 申出書 [PDFファイル/162KB] | 記載例 [PDFファイル/275KB] |
必要な書類
- 登記事項証明書もしくは固定資産課税台帳記載事項の証明書または空き家の所有を証明できる書類等
- 解体に係る経費の見積書または契約書の写し
- 建替に係る経費の見積書または契約書の写し
- 位置図
交付申請
次年度の4月30日または住宅の取得が完了する日の前日のいずれか早い日までとなります。
申出書の提出がない場合は、交付申請ができません。
用語の定義
| 用語 | 定義内容 |
|---|---|
| 住宅 | 居住の用に供し、生活するために必要な居室、台所、トイレ、浴室等を有する一戸建て住宅をいう。 ただし、店舗等との併用住宅の場合は、延べ床面積の2分の1以上が居住の用に供されているものに限る。 |
| 空き家 | 空家等対策の推進に関する特別措置法(平成26年法律第127号)第2条第1項に規定する空家等をいう。 |
| 解体 | 原則として敷地全体を更地の状態にする工事(附属建築物のみを対象とする工事は除く。)をいう。 ただし、建築物の一部または附属建築物等を残置することが、安全上支障がなく、市長が特に必要と認めるときは、この限りでない。 |
| 建替 | 解体した敷地に、自己の居住の用に供する住宅を建築することをいう。 |
| 転入者 | 本市に転入した日または転入を予定している日を起算日として、転入前2年の間に本市に住所を有しておらず、かつ、本市に生活の本拠を置き、将来にわたって5年以上定住する意思をもっている者とし、次のいずれかに該当するものをいう。 ア 転入日から起算して1年以内に交付申請を行う者 イ 交付申請の日から起算して1年以内に転入する予定の者 |
| 居住誘導区域 | 都市再生特別措置法(平成14年法律第22号)に基づき、小千谷市立地適正化計画に定める居住誘導区域をいう。 |
| 子育て世帯 | 交付申請時において18歳に達する日以後の最初の3月31日までの子どもと同居している世帯または妊娠している者がいる世帯をいう。 |
| 市内事業者 | 市内に事業所の本店もしくは支店・営業所を有する法人または市内に住所を有する個人事業主であって、解体工事または建築関連工事を仕事として請け負う者をいう。 |
| 取得 | 住宅を新築し、自己の名義で当該住宅の登記(転入者が共有名義で住宅を登記する場合には、2分の1以上の持分を有すること。)をすることをいう。 |
関連リンク
<関連制度、補助金など>
- 空き家情報バンク制度(商工振興課)
- 住宅の取得に関する補助金(建設課)
- 市民向けリフォーム補助金(建設課)

