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全東信の破産に伴うセーフティネット保証1号認定申請を受け付けています
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更新日:2026年7月31日更新
セーフティネット保証1号とは
セーフティネット保証1号は、民事再生手続開始の申立等を行った大型倒産事業者に対し、売掛金債権等を有していることにより資金繰りに支障が生じている中小企業者を支援するための措置です。
この認定を受けることで、信用保証協会の一般保証枠とは別枠の限度額で保証(保証割合100%)を利用することが可能となります。
重要なお知らせ
令和8年7月6日付で破産手続を開始した株式会社全東信が指定されました。
指定期間
令和8年7月6日から令和9年7月5日まで
対象中小企業者の要件
- 小千谷市内において1年間以上継続して事業を営んでいること。
- 当該事業者に対して50万円以上売掛金債権等を有していること。または、当該事業者に対し50万円未満の売掛金債権等しか有していないが、当該事業者との取引規模が20%以上であること。
※法人の場合は登記上の住所地または事業実体のある事業所の所在地が小千谷市であること、個人の場合は事業実体のある事業所の所在地が小千谷市であることが必要です。
申請の際に必要な書類
- 中小企業信用保険法第2条第5項第1号の規定による認定申請書:様式第1 [Wordファイル/49KB]
- 認定申請書に記載されている内容が確認できる決算書等の資料(売上台帳、試算表などの写し)
金融機関による代理申請について
金融機関による代理申請を推奨しております。まずは、直接金融機関へ融資についてご相談いただきますようお願いします。(代理申請にあたっての委任状等は不要です。)

