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協力医療機関に関する届出書の提出について
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更新日:2026年9月7日更新
令和6年度介護報酬改定において、地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するため、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合などの対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称などについて、当該事業所の指定権者へ「協力医療機関に関する届出書」の提出が義務付けられました。
対象サービス(市所管施設に限る)
(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設
届出様式及び必要書類
・別紙3 協力医療機関に関する届出書 [Excelファイル/49KB]
・各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書、会議録等)
届出時期
(1)基準を満たす協力医療機関を定め、協力医療機関と入居者の急変時等における対応を確認した後、速やかに提出(毎年度末までに1回以上提出すること)
(2)協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には速やかに提出(随時)
留意事項
- 協力医療機関の増減や変更は、変更後10日以内に変更届の提出が必要ですので留意してください。
<地域密着型サービス事業所・居宅介護支援事業所申請・届出の手引き> - 協力医療機関関連加算Iを算定する場合で、加算要件を満たす協力医療機関の情報を届け出ていない場合は、速やかに提出願います。
参考
- 介護保険最新情報 Vol.1386「令和6年度介護報酬改定を踏まえた高齢者施設等と協力医療機関との連携促進に係る対応について」の送付について(令和7年5月28日) [PDFファイル/211KB]
- 介護保険最新情報 Vol.1418「令和6年度介護報酬改定に関するQ&A(Vol.16)(令和7年9月5日)」の送付について(令和7年9月5日) [PDFファイル/259KB]
- 各サービス種別における協力医療機関に係る施設基準
特定施設入居者生活介護:指定居宅サービス等の事業の人員、設備及び運営に関する基準第191条第2項
介護老人福祉施設:指定介護老人福祉施設の人員、設備及び運営に関する基準第28条第1項

