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協力医療機関に関する届出書の提出について

印刷ページ表示 更新日:2026年9月7日更新

令和6年度介護報酬改定において、地域の医療機関等と実効性のある連携体制を構築するため、1年に1回以上、協力医療機関との間で、利用者の病状の急変が生じた場合などの対応を確認するとともに、当該協力医療機関の名称などについて、当該事業所の指定権者へ「協力医療機関に関する届出書」の提出が義務付けられました。

対象サービス(市所管施設に限る)

(介護予防)認知症対応型共同生活介護、地域密着型特定施設入居者生活介護、地域密着型介護老人福祉施設

届出様式及び必要書類

別紙3 協力医療機関に関する届出書 [Excelファイル/49KB]
・各協力医療機関との協力内容が分かる書類(協定書、会議録等)

届出時期

(1)基準を満たす協力医療機関を定め、協力医療機関と入居者の急変時等における対応を確認した後、速やかに提出(毎年度末までに1回以上提出すること

(2)協力医療機関の名称や契約内容の変更があった場合には速やかに提出(随時)

留意事項

参考

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