本文
避難行動要支援者への支援について
印刷ページ表示
更新日:2025年3月18日更新
市では、災害対策基本法に基づき、地域防災計画の定めるところにより、災害時に支援が必要な「避難行動要支援者」について避難行動要支援者名簿及び個別避難計画を作成し、避難支援等の実施に携わる「避難支援等関係者」に対し、その情報を提供し、避難支援体制の整備に取り組んでいます。
避難行動要支援者(個別避難計画作成)の対象者
(1)~(3)のいずれにも該当する方です。
(1)自力で避難することができないなど、避難に当たり支援を要し、かつ、家族の支援が得られないおそれがある方
(2)関係機関への個人情報の提供に同意する方
(3)次の1から7のいずれかに該当する方で、在宅で生活している方
- 介護認定要介護3以上の者
- 身体障がい者(身体障害者手帳1・2級)
- 知的障がい者(療育手帳A判定)
- 精神障がい者(精神障害者保健福祉手帳1級)
- 難病患者のうち、災害時に自力で避難することができない者
- 在宅医療機器使用者
- その他市長が特に認める者
※自力避難が可能、同居のご家族等により常に避難支援が受けられる、施設入所、長期入院されている方は対象外となります。
個別避難計画の作成
個別避難計画とは、自力で避難することができない避難行動要支援者一人ひとりの状況に合わせて、災害時に「誰が支援するか」「どこに避難するか」「避難するときにどのような配慮が必要になるか」などを記載した個別の避難行動計画のことです。
個人情報の提供に同意の上で作成された個別避難計画は、平時から避難支援等関係者に提供し、災害時に円滑な支援活動が行える体制づくり等に活用します。
災害時に支援を必要とする方は「個別避難計画兼同意書」を市へ提出してください。
登録された方への支援内容
- 平常時には避難行動要支援者名簿及び個別避難計画を避難支援等関係者(自主防災組織、民生委員・児童委員、消防、警察等)へ提供し、日頃の見守り活動や素早く避難するための体制づくりに活用します。日々の活動中で避難支援等関係者の協力により個別避難計画を更新します。
- 災害時には要支援者の安否確認や避難所への移動の際の避難支援を行います。
注意事項
災害の状況によっては、避難支援者の多くも被災者になりうることから、個別避難計画を作成することで、災害時などの支援を必ず約束されるものではないことをご理解ください。
支援イメージ
個人情報の取り扱い
登録していただいた個人情報については、行政内及び支援組織内において適正に管理し、申し込まれた方の安否確認及び避難支援を行う目的以外には使用しません。