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租税条約に関する個人住民税の免除について

印刷ページ表示 更新日:2019年1月10日更新

租税条約とは

租税条約は、所得税、法人税、地方税の国際間での二重課税の回避、脱税・租税回避の防止などのために、日本国と相手国との間で締結したもので、締結相手国によって対象とする税目、課税の範囲、租税の軽減・免除の範囲などを定めている内容が異なります。

条約を締結している国からの留学生や事業修習者などで、一定の要件を満たしている方は所得税や個人住民税の課税が免除になる場合があります。

租税条約の締結相手国の詳細については、外務省ホームページ(条約データ検索)をご参照ください。

個人住民税の免除を受けるための手続き

租税条約による個人住民税の免除の手続きは、以下のとおりです。

提出書類

給与支払者を通して、次の書類を提出してください。
なお、届出書などの書類は毎年提出してください。提出がない年は免除を受けられません。

  1. 租税条約に関する住民税の届出書
  2. 税務署に提出した「租税条約に関する届出書」の写し(税務署の受付印のあるもの)
  3. 本人確認書類(マイナンバーカードの表面、在留カードの両面、パスポート、運転免許証のいずれか一つ)の写し
  4. 在学証明書(学生の場合)、事業修習者であることを証明する書類(事業修習者の場合)、交付金等の受領者であることを証明する書類(交付金等受領者の場合)、雇用契約等の契約書(雇用契約等を締結している場合)

提出期限

毎年3月15日(土曜日、日曜日の場合は直後の平日)

※期限内に提出がない場合は免除を受けられません。

提出先

税務課市民税係

所得税の免除について

所得税の免除の手続きについては、税務署にお問合わせいただくか、国税庁ホームページをご確認ください。
なお、所得税の免除の手続きをしただけでは、個人住民税は免除されませんのでご注意ください。

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