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令和8年度からの主な税制改正

印刷ページ表示 更新日:2026年7月7日更新

給与所得控除の見直し

給与所得控除について、最低保証額が55万円から65万円へ10万円引き上げられました。

給与所得控除額(改正された範囲)
給与等の収入額 給与所得控除
改正後 改正前
~1,625,000円以下 65万円 55万円
1,625,000円超~1,800,000円以下 その収入金額×40%-10万円
1,800,000円超~1,900,000円以下 その収入金額×30%+8万円

※ 給与等の収入金額が190万円超の場合は変更ありません。

 

給与所得の速算表

改正後
給与の収入金額 給与所得金額
  650,999円以下 0円
651,000円~1,899,999円 給与等の収入金額-650,000円
1,900,000円~3,599,999円

給与等の収入金額÷4=A
(千円未満の端数切捨て)

A×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 A×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 給与等の収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 給与等の収入金額-1,950,000円

 

改正前
給与等の収入金額 給与所得金額
550,999円以下 0円
551,000円~1,618,999円 給与等の収入金額-550,000円
1,619,000円~1,619,999円 1,069,000円
1,620,000円~1,621,999円 1,070,000円
1,622,000円~1,623,999円 1,072,000円
1,624,000円~1,627,999円 1,074,000円
1,628,000円~1,799,999円 給与等の収入金額÷4=A
(千円未満の端数切捨て)
A×2.4+100,000円
1,800,000円~3,599,999円 A×2.8-80,000円
3,600,000円~6,599,999円 A×3.2-440,000円
6,600,000円~8,499,999円 給与等の収入金額×0.9-1,100,000円
8,500,000円以上 給与等の収入金額-1,950,000円

 

特定親族特別控除の創設

生計を一にする19歳以上23歳未満の親族等(配偶者、青色及び白色事業専従者を除き、合計所得金額が58万円超123万円以下の者)を有する場合に、控除を受けられる仕組みが新たに設けられました。
なお、市民税・県民税の非課税判定の扶養人数には含まれません。

特定親族特別控除
特定親族の合計所得金額 控除額
58万円超 95万円以下 45万円
95万円超100万円以下 41万円
100万円超105万円以下 31万円
105万円超110万円以下 21万円
110万円超115万円以下 11万円
115万円超120万円以下 6万円
120万円超123万円以下 3万円

 

各種所得控除を受けるための所得要件などの見直し

以下の各種控除等の適用を受ける場合の所得金額の要件が改正されました。

各種所得控除を受けるための所得要件などの見直し詳細
要件など 改正後 改正前
扶養親族
同一生計配偶者
ひとり親の生計を一にする子
雑損控除の適用を認められる親族
合計所得金額58万円以下 合計所得金額48万円以下
配偶者特別控除の対象となる配偶者 合計所得金額58万円超133万円以下 合計所得金額48万円超133万円以下
勤労学生 合計所得金額85万円以下 合計所得金額75万円以下

家内労働者の特例における必要経費に
算入する金額の最低保障額

65万円 55万円

 

(参考)基礎控除の見直し【所得税】

所得税において、合計所得金額に応じて基礎控除額が改正されました。
※ 個人市・県民税は変更ありません。
※ 合計所得金額2,350万円超の場合は変更ありません。

(参考)基礎控除の見直し【所得税】
合計所得金額 基礎控除
改正後 改正前
令和7年分 令和8・9年分 令和10年分以降
~132万円以下 95万円 104万円 99万円 48万円
132万円超~336万円以下 88万円 62万円
336万円超~489万円以下 68万円
489万円超~655万円以下 63万円 67万円
655万円超~2,350万円以下 58万円 62万円
2,350万円超~2,400万円以下 48万円
2,400万円超~2,450万円以下 32万円
2,450万円超~2,500万円以下 16万円
2,500万円超~ 0円

 

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