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固定資産の「わがまち特例」について

印刷ページ表示 更新日:2026年6月23日更新

「わがまち特例」について

地域決定型地方税制特例措置(通称:わがまち特例)とは、平成24年度税制改正で導入された特例措置の一つです。「わがまち特例」の導入によって、従来は国が一律に定めていた課税標準額の軽減などを、地方自治体が一定の範囲内において自主的に判断し、条例で定めることが可能となりました。

小千谷市における「わがまち特例」

次の固定資産について、税額算定の基礎となる課税標準額の特例割合を定め、税の負担軽減を図っています。

小千谷市における「わがまち特例」
項目 対象 取得期間 特例率 適用期間

水質汚濁防止法の汚水又は廃液の処理施設

沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置 など 令和10年3月31日まで 1/2 期限なし
下水道除害施設 沈澱又は浮上装置、油水分離装置、汚泥処理装置、濾過装置 など

令和10年3月31日まで

3/4 期限なし

特定再生可能エネルギー発電設備

太陽光発電設備
(ペロブスカイト太陽光電池を使用した一定の設備)
 

令和8年4月1日から
令和11年3月31日まで

2/3 3年間
水力発電設備 5,000kw未満 2/3
5,000kw以上 1/2
地熱発電設備 1,000kw未満 3/4
1,000kw以上 2/3
バイオマス発電設備 10,000kw未満 2/3
風力発電設備  

6/7
又は
3/4

浸水被害軽減地区に指定された土地

水防法に規定する浸水被害軽減地区の指定を受けた土地 令和2年4月1日から
令和11年3月31日まで
1/2 3年間

一体型滞在快適性等向上事業の用に供する土地・家屋・償却資産

オープンスペース化した土地(広場、通路など)及びその上に設置された償却資産(ベンチ、芝生など)、建物低層部のオープン化した家屋(カフェ、休憩所など) など 令和6年4月1日から
令和10年3月31日まで
1/2 5年間

雨水貯留浸透施設

浸透ます、浸透トレンチ、透水性舗装、貯留施設 など

令和3年11月1日から
令和9年3月31日まで

1/3 期限なし

サービス付き高齢者向け住宅

高齢者の居住の安定確保に関する法律に規定するサービス付き高齢者住宅である賃貸住宅 平成27年4月1日から
令和9年3月31日まで
2/3 5年間

大規模の修繕等が行われたマンション

管理計画認定マンション又は都道府県から助言、指導を受けたマンション

​平成27年4月1日から
令和9年3月31日まで
​1/3 当該年度分
利便性向上改修特別特定建築物 国の既存建築物バリアフリー改修事業の補助を活用して改修工事を行った特別特定建築物 令和8年4月1日から
令和11年3月31日まで
1/3 2年間

新たに該当資産を取得した方は、該当資産の種類別明細書摘要欄に「特例」と記入し、特例該当資産であることを証明する関係書類を添付のうえ、「特例適用申告書 [PDFファイル/85KB]」を提出してください。

固定資産税(償却資産)の申告の詳細については、こちらをご覧ください。
固定資産税(償却資産)について

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