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固定資産税(家屋)

印刷ページ表示 更新日:2022年10月31日更新

固定資産評価基準に基づき、再建築価格を基準に評価します。

新築家屋の評価

評価額=再建築価格×経年減点補正率
■再建築価格/評価の対象となった家屋と同一のものを評価の時点において新築した場合に必要とされる建築費です。
■経年減点補正率/家屋の建築後の年数経過によって生ずる損耗の状況による減価などをあらわしたものです。

新築家屋以外の家屋(在来分家屋)の評価

評価額は新築家屋と同様に求めますが、再建築価格は建設物価の変動分を考慮して計算します。なお、評価額が前年度の価額を超える場合でも、評価額は、通常、前年度の価額に据え置かれます。

家屋に関するお願い

家屋を新築・増築したとき

家屋を新築・増築された場合は、その翌年から固定資産税が課税されます。固定資産税の算定には、建築された家屋の現地調査が必要となります。家屋調査の申し込みは、税務課資産税係までご連絡いただくか、パソコン・スマートフォンからも申し込みいただけます。
■調査対応日時:月曜日~金曜日(祝祭日を除く)午前9時~午後5時
■電話:0258-83-3508
■パソコン・スマートフォン
URL:https://logoform.jp/form/zdEy/168863

家屋を取り壊したとき

家屋を取り壊したときは、税務課資産税係までご連絡ください。 家屋取壊し届を提出していただき、現地を確認します。
家屋取壊し届[PDFファイル/74KB]

未登記家屋の名義変更があったとき

未登記家屋を相続、売買などにより所有者の名義変更をしたときは、所有者(納税義務者)変更届を提出してください。提出していただいた翌年度から所有者(納税義務者)を変更します。
所有者変更届[PDFファイル/91KB]

家屋に対する固定資産税の特例制度

新築された家屋や一定の要件を満たす改修工事を行った場合、固定資産税が減額される特例制度があります。

家屋を新築した場合

新築住宅に対する固定資産税の減額

一定の要件を満たす住宅を新築した場合には、固定資産税が減額されます。
新築住宅に対する固定資産税の減額のページはこちらから

長期優良住宅(200年住宅)に対する固定資産税の減額

一定の要件を満たす長期優良住宅を新築した場合には、固定資産税が減額されます。
長期優良住宅に対する固定資産税の減額のページはこちらから

既に存在する家屋に対する特例

住宅の耐震改修工事に対する固定資産税の減額

一定の耐震改修工事を行った住宅は、固定資産税が減額されます。
住宅の耐震改修工事に対する固定資産税の減額のページはこちらから

住宅の省エネ改修工事に対する固定資産税の減額

一定の熱損失防止(省エネ)改修工事を行った住宅は、固定資産税が減額されます。
住宅の省エネ改修工事に対する固定資産税の減額のページはこちらから

住宅のバリアフリー改修工事に対する固定資産税の減額

一定のバリアフリー改修工事を行った住宅は、固定資産税が減額されます。
住宅のバリアフリー改修工事に対する固定資産税の減額のページはこちらから

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