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よくある質問Q&A(軽自動車税)

印刷ページ表示 更新日:2014年10月27日更新

Q:年度途中に登録や廃車をしたときの税金はどうなりますか?

A:軽自動車税は、毎年4月1日現在で所有している方に課税されます。年度途中(4月1日以降)に登録した場合には、翌年度から課税されます。

年度途中(4月1日以降)に廃車の手続きをした場合には、その年度の軽自動車税は全額納めていただくことになります。

軽自動車税には月割課税制度がないため、年度途中で廃車しても月割での還付はありません。

Q:車検がもうすぐですが、継続検査用の納税証明書を紛失してしまいました。再発行できますか?

A:継続検査用の納税証明書を無料で発行しています。

窓口に来られる方の本人確認書類(運転免許証・健康保険証など)と印鑑、車検証(写し可)をお持ちになり、税務課または片貝総合センターの窓口で申請してください。

Q:原付バイクが盗難にあったのですが、どのような手続きをしたらよいですか?

A:警察へ盗難届を提出してから、市役所で手続きをしてください。その際、盗難届を提出した「警察署名」「届出日」「盗難届受理番号」が必要です。

Q:壊れた原付バイクを回収業者に処分してもらいましたが、手続きは必要ですか?

A:車両を処分しても市役所で廃車手続きをしない限り、軽自動車税が課税されます。

印鑑・ナンバープレート・標識交付証明書をお持ちになり、税務課または片貝総合センターで廃車手続きをしてください。

Q:原付バイクを買い換えたのですが、ナンバープレートを付け替えてもよいですか?

A:ナンバープレートの付け替えはできません。税務課または片貝総合センターで廃車と登録の手続きをしてください。

Q:道路を走らない農耕作業車やフォークリフトもナンバープレートを付けないといけませんか?

A:トラクター、コンバイン、田植機などで乗用装置のあるものや、フォークリフト、ショベル・ローダなどのうち小型特殊自動車に該当するものは、軽自動車税が課税されます。

軽自動車税は、公道走行の有無に関係なく、所有していることに基づいて課税されます。

所有者となった時点で、軽自動車税の申告をしてナンバープレートを車体に取り付けてください。

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