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軽自動車税(環境性能割)

印刷ページ表示 更新日:2020年5月7日更新
  • 税制改正により、軽自動車の取得時に課税される自動車取得税(都道府県税)が廃止され、代わって、令和元年10月1日からは「軽自動車税(環境性能割)」(市町村税)が、軽自動車の取得時に課税されます。
  • あわせて、これまでの軽自動車税は「軽自動車税(種別割)」に名称が変わりました。
    軽自動車税(種別割)についてはこちらから

軽自動車税(環境性能割)

納める方(納税義務者)

三輪以上の軽自動車を取得した方です(通常は自動車検査証に記載されている所有者をいいます)。
ただし、割賦販売等で所有権がまだ売主にある場合は、その買主である使用者の方が納めます。

相続による取得のとき、月賦完済により所有者を売主から買主である使用者に変更したときには課税されません。

税額の計算方法

税額=軽自動車の取得価格×税率

  • これまでの自動車取得税と同様、新車・中古車を問わず、取得した車両に対して課税されます。
  • 軽自動車の取得価額が免税点(50万円)以下の場合は課税されません。
乗用車税率表
対象車排出ガス要件燃費要件税率・自家用税率・営業用
電気自動車非課税非課税
天然ガス自動車平成30年排出ガス基準適合または
ポスト新長期規制からNOx10%低減
ガソリン車
(ハイブリッド車を含む)
平成30年排出ガス基準50%低減達成
または
平成17年排出ガス基準75%低減達成
令和2年度燃費基準
+10%~+20%達成
令和2年度燃費基準
達成
1.0%
(非課税)
0.5%
平成27年度燃費基準
+10%達成
2.0%
(1.0%)
1.0%
上記以外の車2.0%
(1.0%)
2.0%

(注)  税率欄のうち、かっこ内の税率は、令和元年10月1日から令和2年9月30日までに取得した自家用乗用車に対する臨時的軽減適用後の税率です。

貨物車税率表
対象車排出ガス要件燃費要件税率・自家用税率・営業用
ガソリン車
(ハイブリッド車を含む)
平成30年排出ガス基準50%低減達成
または
平成17年排出ガス基準75%低減達成
平成27年度燃費基準
+20%達成
非課税非課税
平成27年度燃費基準
+15%達成
1.0%0.5%
平成27年度燃費基準
+10%達成
2.0%1.0%
上記以外の車2.0%2.0%

納付方法・申告先など

環境性能割の賦課徴収は、当分の間、これまでの自動車取得税と同様に都道府県が行うこととなっています。

詳しくは、下記の新潟県ホームページをご覧ください。

新潟県「自動車税(環境性能割)または軽自動車税(環境性能割)」のページはこちらから(別の窓が開きます)

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