ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > くらし・手続き > 税金 > 固定資産税 > 固定資産評価通知書(登記用)について
現在地 トップページ > 分類でさがす > ライフイベント > 住まい・引越し > 固定資産税 > 固定資産評価通知書(登記用)について

本文

固定資産評価通知書(登記用)について

印刷ページ表示 更新日:2021年6月1日更新

制度概要

評価通知書とは土地と家屋について、地方税法第422条の3により法務局に通知するもので、登録免許税の算定基礎になります。発行手数料は無料です。

評価通知書には課税対象固定資産ごとに、次の内容が記載されています。

  • 所在地
  • 地目(種類)
  • 地積(面積)
  • 評価額(課税標準額と税額は記載されていません)
  • 所有者
  • 建築年(家屋のみ)

申請様式

固定資産評価通知書交付申請書[PDFファイル/102KB][Wordファイル/19KB]

申請に必要なもの

所有者本人、所有者と同一世帯の親族または、納税管理人からの申請の場合

  • 申請者の身分証(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)

相続人からの申請の場合(所有者がお亡くなりになっている場合)

  • 申請者(相続人)の身分証(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
  • 所有者と申請者の相続関係のわかる書類(戸籍謄本など)

代理人からの申請の場合

  • 申請者(代理人)の身分証(マイナンバーカード、運転免許証、保険証など)
  • 委任があったことがわかる書類(委任状)

上記以外の場合は、お手数ですが下記問い合わせ先までご連絡ください。

郵送請求の場合

上記資料の写しのほか、以下のものを同封してください。

注意事項

  • 記載内容は固定資産評価証明書と同じですが、法務局宛となっており、使途は不動産登記に限られます。
  • 評価通知書の内容は、賦課期日(その年の1月1日)現在のものとなります。1月1日以降の所有者・地目などの変更は翌年度の評価通知書まで反映されません。
  • 窓口で法人所有物件についての評価通知書を申請される場合、法人から窓口へ来られる方へ委任が必要となります。その際、委任状には法人の代表者印を押印してください。
Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
ページの先頭へ