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固定資産(土地・家屋)の所有者が亡くなられた場合の手続き

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

固定資産税・都市計画税は、固定資産(土地・家屋)の所有者として、登記されている方、もしくは固定資産課税台帳に登録されている方に納めていただくものです。
しかし、1月1日(賦課期日)前に所有者が亡くなっている場合、相続登記が済むまでの間は、「現所有者」(通常は相続人)に課税することになっています。

現所有者の申告(固定資産現所有者申告書の提出)

小千谷市では小千谷市税条例第58条の4の規定により、現所有者の方は、氏名や住所などの申告(固定資産現所有者申告書の提出)が必要となっています。
この申告によって次年度以降の納税義務者を変更し、納税通知書を送付します。

固定資産現所有者申告書【 [Wordファイル/19KB] [PDFファイル/112KB]
固定資産現所有者申告書(記載例) [PDFファイル/160KB]

※この申告は、現所有者に、固定資産課税台帳に登録するために必要な事項を申告していただくためのものです。登記上の所有者を変更するものではありませんので、相続登記については、別途、法務局で手続きを行う必要があります。

申告書の提出期限

現所有者であることを知った日の翌日から3か月を経過した日まで

申告書の提出先

〒947-8501
新潟県小千谷市城内2丁目7番5号
小千谷市役所 税務課 資産税係

未登記家屋の所有者変更について

未登記家屋の所有者変更については、別途、「未登記家屋の所有者変更届」の提出が必要です。

未登記家屋の所有者変更届【[Wordファイル/22KB][PDFファイル/91KB]
未登記家屋の所有者変更届(記載例) [PDFファイル/181KB]

相続放棄をした場合

家庭裁判所で相続放棄の手続きをした場合は、相続放棄申述受理通知書または同受理証明書の写しの提出が必要となります。資産税係へご連絡ください。

令和6年4月1日から相続登記が義務化されました

令和6年4月1日から、相続(遺言含む)によって固定資産(土地・登記済みの家屋)を取得した相続人は、
その所有権の取得を知った日から3年以内に相続登記の申請をすることが義務化されました。
正当な理由なく義務に違反した場合には、10万円以下の過料の適用対象となります。

詳しくは、法務省ホームページをご確認ください。
不動産を相続した方へ(相続登記・遺産分割を進めましょう)(別の窓が開きます)

留意事項

  1. 相続登記が完了していない場合は、相続人全員が連帯して納税義務を負うことになります。(連帯納税義務)
  2. この申告は、地方税法第9条の2の規定(賦課徴収及び還付に関する書類を受領すること)による相続人代表者の届出を兼ねるものになります。
  3. 市外にお住まいの方で、亡くなられた方のお名前で納税通知書が届いている場合は、資産税係へご連絡ください。
  4. 正当な事由がなく現所有者の申告をしなかった場合には、小千谷市税条例第59条により過料が科せられる場合があります。
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