ページの先頭です。 メニューを飛ばして本文へ
現在地 トップページ > 分類でさがす > 企業・事業者 > 商工業振興 > 企業立地 > 企業立地促進条例による支援制度のご案内

本文

企業立地促進条例による支援制度のご案内

印刷ページ表示 更新日:2018年4月1日更新

本市の企業立地を促進し、地域の産業振興と雇用機会の拡大を図るため、新たな固定資産を取得された事業者に対し、一定期間固定資産税の課税を免除する支援制度をご用意しています。

奨励企業の指定

支援制度の利用にあたっては、事前に奨励企業の指定を受ける必要があります。

対象業種

製造業、情報通信業、運輸業、卸売業

指定基準

固定資産の取得価格に応じて指定基準があります。

指定基準はこちらから [PDFファイル/6KB]

指定申請

必要書類

奨励企業指定申請書 [Wordファイル/21KB]
投下固定資産内訳書 [Wordファイル/59KB]
・会社の概要書
・償却資産申告書の写し
・工場等の配置図及び平面図(新規に取得した固定資産の所在がわかるもの)
・定款
・登記事項証明書
・決算書
宣誓書 [Wordファイル/24KB](家屋又は償却資産を取得した場合)
新規常用雇用者氏名一覧 [Wordファイル/34KB]
・契約書、領収書(既存の工場等を取得した場合)

申請締切

固定資産を取得した日の属する年の翌年2月1日

固定資産税の課税免除

奨励企業の指定を受けた企業は、対象となる投下固定資産に係る固定資産税の課税免除を受けることができます。
課税免除を受けるためには申請が必要です。

対象区域及び課税免除期間

重点促進区域

西部工業団地の空き区画:5年間

※市内に工場等を有しない企業が、新たに工場等を設置した場合に限ります。
※償却資産に係る固定資産税の免除期間は3年間です。

小千谷市内全域(重点促進区域を除く)

3年間

対象固定資産

土地:工場等を設置するために新たに奨励企業が取得した土地
※取得の日の翌日から3年以内に家屋の建築又は償却資産(構築物又は機械及び装置)の設置に着手したものに限ります。
建物:新たに事業の用に供するために奨励企業が取得した工場等
償却資産:新たに事業の用に供するために奨励企業が取得した構築物又は機械及び装置

要件

対象固定資産のうち、建物・構築物及びその敷地である土地の取得額の合計額が1億円(一部業種は5,000万円)を超える場合は、地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)に定める「地域経済牽引事業計画」の承認を都道府県知事から受ける必要があります。

地域経済牽引事業計画についてはこちらから(別のページへ移動します)

※一部業種
1.製造業のうち食料品、飲料・たばこ・飼料、木材・木製品、家具・装備品、パルプ・紙・紙加工品、プラスチック製品、ゴム製品に係るもの
2.卸売業のうち各種商品、飲食料品、木材・竹材、農業用機械器具、家具・建具に係るもの

課税免除申請

必要書類

固定資産税課税免除申請書 [Wordファイル/18KB]
投下固定資産内訳書 [Wordファイル/59KB]

申請締切

事業開始の日の属する年の翌年3月20日

償却資産の特例

企業立地促進条例による課税免除のほか、特定の償却資産に対しては、地方税法第349条の3、同法附則第15条の規定に基づき課税標準の特例が適用されます。

詳しくはこちらから(税務課資産税係のページへ移動します)

Adobe Reader
PDF形式のファイルをご覧いただく場合には、Adobe社が提供するAdobe Readerが必要です。
Adobe Readerをお持ちでない方は、バナーのリンク先からダウンロードしてください。(無料)
ページの先頭へ