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企業立地・設備投資に係る固定資産税の特例について

印刷ページ表示 更新日:2026年9月24日更新

本市の企業立地を促進し、地域の産業振興と雇用機会の拡大を図るため、新たな固定資産を取得された事業者に対し、固定資産税の特例を実施しています。

小千谷市原子力発電施設等立地地域における市税の特例に関する条例

土地、建物、機械装置の固定資産税を3年間減額します。

奨励企業の指定

支援制度の利用にあたっては、事前に奨励企業の指定を受ける必要があります。

指定基準
業種 製造業、道路貨物運送業、こん包業、卸売業
※道路貨物運送業、こん包業、卸売業は、設備の取得に伴い増加する常用雇用者数が15人を超える場合に限る。
取得価格

事業の用に供する以下設備の取得価額の合計額:2,700万円超
建物とその附属設備
 ・製造業:工場用の建物及びその附属設備
 ・道路貨物運送業:車庫用、作業場用、倉庫用の建物とその附属設備
 ・こん包業、卸売業の場合:作業場用、倉庫用の建物とその附属設備
償却資産(構築物、機械及び装置、船舶、航空機、車両・運搬具、工具、器具及び備品)

必要書類

・奨励企業指定申請書 [Wordファイル/18KB]
・対象設備内訳書 [Wordファイル/18KB]
・新規常用雇用者名簿 [Wordファイル/16KB](道路貨物運送業、こん包業又は卸売業の場合のみ)
・会社の概要書
・対象設備の配置図及び平面図又は計画図
・定款
・登記事項証明書
・決算書(直近のもの)

申請締切

対象設備を取得した日の属する年の翌年2月1日

固定資産税の不均一課税

奨励企業の指定を受けた企業は、対象となる投下固定資産に係る固定資産税の不均一課税を受けることができます。

不均一課税の内容
1年目 2年目 3年目
100%軽減 75%軽減 75%軽減

対象設備

直接事業の用に供する以下の設備

土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする建物の建設着手があった場合に限る)
建物とその附属設備
 ・製造業:工場用の建物及びその附属設備
 ・道路貨物運送業:車庫用、作業場用、倉庫用の建物とその附属設備
 ・こん包業、卸売業の場合:作業場用、倉庫用の建物とその附属設備
償却資産(機械及び装置)

必要書類

・固定資産税不均一課税申請書 [Wordファイル/15KB]
・対象設備内訳書 [Wordファイル/18KB]

申請締切

事業開始の日の属する年の翌年3月20日

小千谷市企業立地促進条例

土地、建物、構築物の固定資産税を3年間免除します。

※市の手続きの前に、地域未来投資促進法(地域経済牽引事業の促進による地域の成長発展の基盤強化に関する法律)に定める「地域経済牽引事業計画」の県知事承認と国(主務大臣)確認を受ける必要があります。

県知事承認申請について(新潟県ウェブサイト)

国(主務大臣)確認申請について(関東経済産業局ウェブサイト)

奨励企業の指定

支援制度の利用にあたっては、事前に奨励企業の指定を受ける必要があります。

指定基準
業種 製造業、情報通信業、運輸業、卸売業
取得価格

県知事の承認及び国(主務大臣)の確認を受けた地域経済牽引計画の事業の用に供する設備の取得価額の合計額
1億円以上
※農林漁業及びその関連業種(製造業のうち食料品製造業、飲料・たばこ・飼料製造業、木材・木製品製造業、家具・装備品製造業、パルプ・紙・紙加工品製造業、プラスチック製品製造業及びゴム製品製造業並びに卸売業のうち各種商品卸売業、飲食料品卸売業、木材・竹材卸売業、農業用機械器具卸売業及び家具・建具卸売業)の場合は5,000万円以上

対象設備

県知事の承認及び国(主務大臣)の確認を受けた地域経済牽引計画の事業の用に供する以下の設備

土地(取得の日の翌日から起算して1年以内に当該土地を敷地とする建物又は構築物の設置に着手した場合に限る)
建物とその附属設備
償却資産(構築物)

必要書類

・奨励企業指定申請書 [Wordファイル/19KB]
・投下固定資産内訳書 [Wordファイル/17KB]
・会社の概要書
・対象設備の配置図及び平面図又は計画図
・定款
・登記事項証明書
・決算書(直近のもの)
・地域経済牽引事業計画
・地域経済牽引事業計画が新潟県知事の承認を受けたことを証する書類
・地域経済牽引事業計画が主務大臣の確認を受けたことを証する書類

申請締切

対象設備を取得した日の属する年の翌年2月1日

固定資産税の課税免除

奨励企業の指定を受けた企業は、対象となる投下固定資産に係る固定資産税の3年間の課税免除を受けることができます。

必要書類

・固定資産税課税免除申請書 [Wordファイル/15KB]
・投下固定資産内訳書 [Wordファイル/17KB]

申請締切

事業開始の日の属する年の翌年3月20日

償却資産の特例

企業立地促進条例による課税免除のほか、特定の償却資産に対しては、地方税法第349条の3、同法附則第15条の規定に基づき課税標準の特例が適用されます。

詳しくはこちらから(税務課資産税係のページへ移動します)

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