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新潟県の企業立地支援制度のご案内

印刷ページ表示 更新日:2021年2月5日更新

新潟県では、地域経済の発展や地域産業の振興を図ることを目的に、不動産取得税の免除等の支援制度を設けています。

新潟県企業立地ガイドのホームページはこちらから(別の窓が開きます)

産業立地条例に基づく支援制度
本社機能の移転・拡充に係る地方拠点強化税制

産業立地条例に基づく支援制度

 不動産取得税の課税免除及び事業税の不均一課税

新潟県が指定する地域で、対象となる事業を行う事業者が取得した事業用地、建物等について、不動産取得税の免除と事業税の不均一課税の優遇が受けられます。

対象区域

山谷工業団地(第一工業団地)、西部工業団地、千谷工業団地、桜町企業立地促進地域(桜町工業団地)、鴻巣産業団地

申請

それぞれ下記の日までに新潟県(長岡地域振興局)へ申請する必要があります。

不動産取得税:課税免除等を受けようとする不動産を事業の用に供した日を含む事業年度の事業税申告書の提出期限
個人事業税:不均一の課税の措置を受けようとする年度に係る申告書の提出期限
法人県民税・事業税:不均一の課税の措置を受けようとする事業年度の申告書の提出期限

本社機能の移転・拡充に係る地方拠点強化税制

オフィス減税の特例措置(国税:法人税・所得税)

「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の承認を受けた事業者が、その計画に従い本社機能を置く事務所等を取得した場合、取得した建物等の取得価格に対して一定割合の特別償却又は国税の税額控除を受けることができます。

雇用促進税制の特例措置(国税:法人税・所得税)

「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の承認を受けた事業者が、その計画に従い一定の雇用を行った場合、雇用の増加に応じて国税の税額控除を受けることができます。

不動産取得税の不均一課税(県税)

「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の承認を受けた事業者が、その計画に従い本社機能を置く事務所等の償却資産を取得した場合、事務所等の土地及び家屋について、不動産取得税の不均一課税を受けることができます。

事業税の不均一課税(県税)

「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」の承認を受けた事業者が、その計画に従い本社機能を置く事務所等の償却資産を取得した場合、当該事務所等について、法人・個人事業税の不均一課税を受けることができます。

対象区域

新潟県中越地域地方活力向上地域等特定業務施設整備促進計画の区域
※詳細は、新潟県のホームページから(別の窓が開きます)

申請

事業者が作成する、本社機能に係る施設の整備や従業員の雇用増などを盛り込んだ、本社機能の移転・拡充に関する「地方活力向上地域等特定業務施設整備計画」を本社機能の移転・拡充に着手する前に作成し、県知事に認定申請を行う必要があります。

相談・申請・問い合わせ

新潟県産業労働部産業立地課

950-8570 新潟市中央区新光町4番地1
電話番号:025-280-5247
メールアドレス:ngt050080@pref.niigata.lg.jp

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