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水道工事の負担区分
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更新日:2025年9月22日更新
給水装置はお客様の財産です
道路に埋設されている水道管(配水管)から分かれて、家庭まで引き込まれた給水管やこれに直接取り付けられた蛇口などの給水用具をまとめて「給水装置」といいます。
給水装置は、水道の利用を希望するお客様の財産です(市所有の水道メーターは除きます)。
修理や取り替えなどに要する費用、装置の故障による漏水の水道料金は、お客様の負担になります。
寒い時期の凍結防止など、日頃から十分な維持管理に心がけてください。
給水装置工事の費用負担と依頼先
給水装置工事に要する費用は、お客様の負担です。
なお、給水装置の工事は、市が指定した小千谷市水道公認工事店のみが行うことができます。
資格のない方が工事を行うことは認められていません。
給水装置に触れる工事を行う場合は、必ず小千谷市水道公認工事店に依頼をしてください。
※小千谷市水道公認工事店一覧(別のページに移動します)
漏水修理の負担区分について
漏水修理に関しても、お客様が維持管理しなければなりませんが、道路部分(公道)等の一部の自然漏水については、緊急性が高いため、市が修理を行っています。
水道メーターの管理について
給水装置のひとつである水道メーターは、市が設置し、お客様へ貸し出しているもので、管理をお客様にしていただくことになっています。
お客様の過失により水道メーターを破損したり紛失したりした場合は、お客様が弁償することになりますので、水道メーターとその周辺は清潔にして、適切な管理をお願いします。
なお、水道メーターは、約8年おきに市の負担で交換します。
根拠条例
小千谷市水道条例第7条に「給水装置の新設、改造、修繕又は撤去に要する費用は、申込者(給水装置を新設、改造、修繕し、又は撤去する者)の負担とする」と定められています。
※小千谷市水道条例(別のページに移動します)