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下水道事業受益者負担金について

印刷ページ表示 更新日:2026年1月5日更新

下水道事業受益者負担金

下水道が整備されることにより、周辺の生活環境が改善され、衛生的で快適な生活を送ることができるようになります。
また、下水道が整備されていない地域と比べて、土地の利用価値も大きく向上します。
こうした下水道の整備により直接利益を受ける区域の住民や土地所有者の方から、その事業費の一部を負担していただく制度が「受益者負担金制度」です。

負担金は、都市計画法第75条に基づき、小千谷市下水道事業受益者負担に関する条例により、
1平方メートル当たり700円を乗じて得た額が賦課されるものであり、一度納めていただいた土地について再度賦課されることはありません。

賦課・納付状況の照会はこちら

納めていただく方(受益者)

納めていただく方は、土地の所有者の方です。​ただし、地上権、質権、借地権又は使用貸借若しくは賃貸借による権利の目的となっている土地についてはそれぞれの地上権者、質権者、使用借主又は賃借人となります。​(借家人やアパートに入っている方は受益者ではありません。)

対象と思われる方には、受益者、面積、土地の権利などを確認するため、3月に「受益者申告書」郵送します。内容を確認して期限までに提出してください。

納付義務者(受益者)の変更

相続や土地の売買などで受益者の変更が生じた場合は、直ちに「受益者変更申告書 [PDFファイル/77KB]」を提出してください。
この届出のあった日以降に係る負担金については、新受益者が負担することになります。
届出がない場合は、前の受益者が引き続き負担金をお支払いいただくことになります。

対象となる土地

公共下水道が整備された区域内に存在するすべての土地が対象です。
空き家や建物が建っていない土地であっても、また下水道利用の有無にかかわらず、土地の面積に応じて一度限りご負担いただきます。
ただし、土地の状況により徴収猶予や減免が可能となる場合があります。

徴収猶予の例

  • 係争中の土地:判決など、係争事由の解決のときまで
  • 宅地及び宅地に準じた土地以外の土地:宅地などとして使用できると認められるまで

注意!

猶予を受けた土地の猶予事由が消滅したときは、すみやかに猶予の取り消しを申し出てください。
(例:農地を宅地に転用したとき)

減免の例(25%~100%減免)

  • 社会福祉法第2条に基づく社会福祉事業施設(保育所、養護老人ホームなど)
  • 幼稚園、小学校、中学校、高等学校
  • 境内地
  • 墓地、納骨堂などの用地
  • 公民館、集会所など
  • 公道に準ずる私道及び水路

負担金額

受益者負担金=土地の面積×負担金単価(700円)

(例:300平方メートルの土地の場合)
300平方メートル×700円=210,000円

受益者負担金は、公共下水道が整備された地域の工事完了後、各受益者毎に賦課します。

納期

公共下水道整備後、5年間に分割し、1年を更に4期に分けて徴収します。(計20回)

 
1年度目 2年度目 3年度目 4年度目 5年度目 納期
第1期 第1期 第1期 第1期 第1期 6月16日から同月30日まで
第2期 第2期 第2期 第2期 第2期 9月16日から同月30日まで
第3期 第3期 第3期 第3期 第3期 12月16日から同月25日まで
第4期 第4期 第4期 第4期 第4期 翌年3月16日から同月31日まで

※徴収猶予が取り消された土地については3年間に分割します。(計12回)
※納期の末日が土曜・日曜・祝日となる場合は、その翌日が納期限となります。

納付方法

納付書または口座振替で納めていただきます。

  • 納付書の場合は、小千谷市内に本・支店のある金融機関および上下水道局の窓口で納めていただきます。
  • 口座振替の場合は、小千谷市内に本・支店のある金融機関およびゆうちょ銀行の口座から徴収させていただきます。

前納報奨金制度​

受益者が下水道事業受益者負担金を早期に納付した場合に、その納付額に報奨金(納付額の400分の1に納期前に係る月数を乗じて得た額)を支給する制度です。
ただし、徴収猶予または減免の対象となった土地は対象外です。

支給条件

  • 当該年度の第1期の納期限までに、第1期以降の納期に係る負担金の全額を納付した場合
  • 次年度以降の各年度の全額に相当する負担金を、第1期の納期限までに納付した場合

賦課・納付状況の照会

照会方法

上下水道局窓口での照会を受け付けています。電話ほかメールでの照会には応じられません。
納付状況については個人情報に該当することから、受益者ご本人(土地所有者など)もしくは、受益者から委任された方にのみ開示ができます。

回答方法

その場で確認し、回答します。
照会場所によっては調査に時間がかかり、後日回答させていただく場合があります。

必要書類

  • 本人確認書類(運転免許証やマイナンバーカードなど)
  • 委任状 [PDFファイル/56KB](必要事項が記載されていれば任意様式可)※受益者(土地所有者など)以外が来庁する場合
  • 土地の全部事項証明書(写し可)
  • 公図(写し可)

土地の全部事項証明書・公図について

受益者負担金の賦課状況を調べるためには、土地の全部事項証明書の記載内容(分筆・合筆の履歴や所有者の変遷など)の詳細を確認する必要があります。
地名や地番の情報だけでは正確に調べることができませんので、恐れ入りますが、上記の書類をご提示くださるようお願いします。

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