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個人情報保護

印刷ページ表示 更新日:2023年8月22日更新

小千谷市では市民のみなさんの個人情報に関する事務を行うにあたっては、常に細心の注意をはらっており、個人情報保護についての基本的なルールを定めた「小千谷市個人情報の保護に関する法律施行条例」を制定しています。
この条例は、市が個人情報を保有しているすべてのかたに、保有している自分の情報について知ること、訂正を求めること、利用の停止を求めることができる権利を保障しています。

個人情報とは

個人情報とは、生存する個人に関する情報であって、氏名や生年月日、その他の記述等により、特定の個人を識別することができるものをいいます。

請求できる人は

市で管理している行政文書に自己の個人情報が記録されている方は誰でも請求できます。ただし請求できるのは、原則として、本人、本人から委任を受けた代理人又は本人の法定代理人のみとなります。

請求方法

請求される内容に応じた請求書に氏名、住所、必要な個人情報などを記入し、総務課文書統計係に提出してください。その際、運転免許証など本人であることを明らかにできるものが必要です。

市が保有している個人情報の開示

行政文書に記載されている個人情報の誤りの訂正

個人情報の不適正な利用の停止

個人情報の保護に関する法律施行条例の対象となる市の機関(実施機関)

・ 市長
・ 教育委員会
・ 選挙管理委員会
・ 監査委員
・ 農業委員会
・ 固定資産評価審査委員会

請求の種類

・ 市が保有している自分の情報を知ることができる「開示請求」
・ 市が保有している自分の情報で事実に誤りがあるとき、その訂正を求めることができる「訂正請求」
・ 市が定められている収集のルールを守らずに自分の情報を収集したとき、ルールを守らずに市民のみなさんの個人情報を利用し、提供しようとするとき、その停止を求めることができる「利用停止請求」

費用

閲覧の手数料は無料ですが、原本の写しを請求する場合、実費を負担していただきます。また、郵送を希望されるときは、郵送料を負担していただきます。

開示・不開示の決定

原則として15日以内に行います。一度に大量の請求があり、期間内に情報の検索ができないときなど、やむをえないときは、期間を延長し、その理由と決定できる期日を通知します。
不開示などの決定に不満があるときは、行政不服審査法に基づき、実施機関に対して不服申し立てをすることができます。

不開示の情報

次の場合には、請求された個人情報を開示することはできません。
・ 法令で開示しないこととされている個人情報
・ 請求者の生命、健康、生活又は財産を害するおそれがある個人情報
・ 請求者以外の個人情報に関する情報がある個人情報

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