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林野火災注意報・警報の運用を開始します
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更新日:2026年2月27日更新
令和7年に岩手県大船渡市などで発生した大規模林野火災では、乾燥注意報および強風注意報の発表下において延焼が拡大し、消火活動が長期化しました。
こうした事案を踏まえ、国(消防庁)において林野火災対策の強化が検討され、市町村が気象条件に応じて事前に注意喚起を行う「林野火災注意報・警報制度」の運用を開始する方針が示されました。
小千谷市においても、林野火災の発生が多い毎年3月から5月を対象期間とし、発令基準に該当した場合に注意報及び警報を発令し、火災の未然防止を図ります。
林野火災とは?
「森林・原野・牧野が焼損した火災」のことで、いわゆる山火事・山林火災・森林火災を含む火災です。
林野火災は一度発生すると延焼しやすく、消火活動に長時間を要することがあります。
発令基準
林野火災注意報
下記いずれかの条件に該当する場合
- 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ前30日間の合計降水量が30ミリメートル以下のとき
- 前3日間の合計降水量が1ミリメートル以下かつ乾燥注意報が発表されたとき
林野火災警報
林野火災注意報の発令指標に加え、強風注意報が発表されている場合
発令対象区域
小千谷市、長岡市川口地域
屋外の火の使用の制限
- 山林、原野などにおいて火入れをしないこと
- 煙火を消費しないこと
- 屋外において火遊びまたはたき火をしないこと
- 屋外においては、引火性または爆発性の物品その他の可燃物の付近で喫煙をしないこと
- 山林、原野などの場所で、火災が発生するおそれが大であると認めて市長が指定した区域内において喫煙をしないこと
- 残火(たばこの吸殻を含む)、取灰または火粉を始末すること
※警報発令時には、「火の使用の制限」に違反した者に対して30万円以下の罰金または拘留に処することが消防法で定められています。
消防署への届出について
火災と紛らわしい煙または火炎を発するおそれのある行為(たき火を含む)をしようとする者は、あらかじめ、その旨を消防長に届け出なければなりません。
※警報などによる火の使用制限は、届出を行っても免除される訳ではありません。
林野火災注意報・警報発令状況の確認について
- 小千谷市ホームページ
※長岡市川口地域に関しては、小千谷市消防本部から長岡市消防本部と長岡市川口支所へ電話連絡し周知を図ります。 - 小千谷市公式LINE
- 消防車両による防火広報

