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自動車臨時運行許可(仮ナンバー)に関する手続き

印刷ページ表示 更新日:2025年6月1日更新

自動車臨時運行許可とは、未登録自動車の新規検査・登録や車検切れ自動車の継続検査を受けるために運輸支局等まで運行する場合など、運行目的・期間・経路を特定したうえで特例的に許可し、市町村などが臨時運行許可番号標(いわゆる「仮ナンバー(赤い斜線の入ったナンバープレート)」)を貸し出す制度です。

運行期間

運行の目的と経路を審査のうえ、目的が達成できる最少日数で許可します。原則として、目的地が新潟県内または隣接する県の場合は1日です。なお、許可期間は実際に走行する日数であり、予備日などは含みません。車両整備、修理等の場合は5日間を限度として最小日数とします(土・日曜日・祝日を含みます。)

運行経路

運行の目的を達成するために必要な最短経路が対象です。
事前に経路を計画の上申請してください。
※出発地及び到着地を明確にしていただく必要があります。

対象車両

普通自動車、小型自動車、軽自動車、大型特殊自動車を次の目的で運行する場合が対象となります。なお、250cc以下の二輪車、原動機付自転車、小型特殊自動車は臨時運許可の対象外です。

  • 新規登録や新規検査、継続検査、予備検査等のため運輸支局へ運行する場合
  • 検査・登録を受けることを前提とした車両整備・修理のため整備工場へ運行する場合
  • ナンバープレートの盗難等による番号変更のため、運輸支局へ運行する場合 など

※​臨時運行は限られた目的のため、検査、登録を受けずに特例的に公道運行を認められた制度です。作業現場や廃車場への移動、展示や撮影のための移動、販売目的での試乗などの場合は対象となりません。申請した目的以外の運行は無車検運行となり、懲役6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられることがあります
※許可申請は運行目的ごとに必要です。同一車両を運行する場合であっても、「継続検査前の車両整備のために整備工場へ運行」したあと「継続検査のために運輸支局へ運行」する場合などは運行目的ごとに申請してください。

申請日

原則として、自動車を運行する当日です。ただし、早朝に出発するなど当日の申請が困難な場合や土日祝日に運行する場合はその前日(運行日前日が土・日曜日、祝日の場合はその直前の平日)に受付します。

申請に必要なもの

申請の際には下記をご用意の上、市民生活課窓口までお越しください。

  1. 自動車臨時運行許可申請書
    ※市民生活課窓口にてお渡しいたします。
  2. 運行する自動車が確認できる書類(次のいずれか1点、コピーでも可)
  • 自動車検査証
  • 限定自動車検査証
  • 自動車予備検査証
  • 自動車検査証返納証明書
  • 登録事項等証明書など
  1. 窓口に来た方の本人確認書類(運転免許証など住所・氏名が確認できるもの、コピー不可)
  2. 自動車損害賠償責任保険証明書(保険期間が許可期間中有効なもの、コピー不可)
  3. 手数料・・・1件につき750円

​許可後にお渡しするもの

  1. 臨時運行許可証
  2. 番号標(ナンバープレート)

※臨時運行許可証及び番号標は、許可期間終了後5日以内に窓口へ返却してください。
​期日までに返却しない場合、6ヶ月以下の拘禁刑または30万円以下の罰金に処せられることがあります。
悪質な場合は、許可番号を抹消し警察への告発を行いますので、ご注意いただきますようお願いします。

紛失した場合

臨時運行許可証を紛失した場合や番号標を紛失・き損した場合は、紛失(き損)届の提出が必要です。印鑑(申請者が法人の場合は代表者印)をお持ちのうえ許可を受けた窓口へお越しください。なお、番号標を紛失した場合については速やかに警察署へ紛失・盗難の届出を行ってください。

 

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