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離婚するとき

印刷ページ表示 更新日:2026年9月29日更新

離婚届

届出用紙は市民生活課でお渡しします。ご不明の点がございましたら、ページ下部の連絡先までお問い合わせください。
​※令和8年4月1日から、未成年の子の親権者について、離婚後も父母2人ともが親権をもつ「共同親権」を選択できるようになりました。

届出の名称

離婚届(協議離婚)(注)裁判離婚の場合はお問い合わせください。

いつまでに

届けた日に効力が生じます

持ち物

・離婚届書(証人2人の署名のあるもの)
・届出人の本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカードなど)
・資格確認書または資格情報のお知らせ(お持ちの方)

離婚後も氏を変えたくないとき

離婚後も氏を変えたくないときは、離婚届とは別に必要な届書があります。
詳しくは以下のリンク先をご覧ください。

離婚後も氏を変えたくないとき(別ウインドウが開きます。)

共同親権について

「民法等の一部を改正する法律(令和6年法律第33号)」の施行に伴い、令和8年4月1日から、未成年の子の親権者について、離婚後も父母2人ともが親権をもつ「共同親権」を選択できるようになりました。
また、養育費や親子交流などの様々なルールが新しくなります。
詳細は、下記のリンク先をご覧ください。

民法の一部を改正する法律の概要【法務省ホームページ】​

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