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戸籍証明書などのオンライン請求
遠方にお住まいの方や、窓口においでになれない事情がある方は、マイナンバーカードを使用し、戸籍証明書などをオンラインで請求することができます。
郵便事情や窓口の混雑状況によっては証明書が届くまでにお時間をいただく場合がありますので、余裕をもって請求してください。
受付開始日
9月25日(金曜日)
請求できる証明書
- 戸籍謄(抄)本(改正原戸籍、除籍を含む)
- 戸籍の附票の写し
- 身分証明書
- 独身証明書
※ただし、小千谷市に本籍がある場合に限り請求ができます。
請求の流れ
1.交付請求
下記専用フォームから必要事項を入力してください。
オンライン請求のための専用フォームはこちら(別の窓が開きます)
2.審査、証明書の作成
市で申請内容を審査し、証明書を作成します。
※申請内容に確認が必要な場合、電話またはメールにてご連絡します。
3.発行手数料・郵送料をお知らせ
お支払い金額が確定次第、登録いただいたメールアドレスあてにご連絡します。
4.発行手数料・郵送料の納付
メールが届いたら、メールに記載されたURLからクレジットカードで発行手数料と郵送料を納付いただきます。
※原則、納付後の発行手数料と郵送料は返金できません。あらかじめご了承ください。
5.証明書の発送
納付が確認でき次第、証明書を発送します。
必要なもの
- マイナンバーカード
- 署名用電子証明書(大文字英字と数字を含む6~16桁)
- 「マイナサイン」アプリがインストールされたスマートフォン
※パソコンから申請する場合もスマートフォンに「マイナサイン」アプリのインストールが必要です。
取り扱い可能な郵便の種類
- 普通郵便
※交付する証明書の枚数などによって重さが変わるため、重さに応じた郵送料を請求します。 - 速達
- 特定記録
- 簡易書留
- レターパックライト
- レターパック
支払い方法
クレジットカード(VISA・Mastercard・JCB・AmericanExpress・DinersClub)
請求できる方
- 本人または配偶者、直系尊属(父母、祖父母)、直系卑属(子、孫)の方
※ただし身分証明書・独身証明書は本人のみ請求可能です。 - 上記以外の方で、正当な事由のある方(第三者請求・委任状不要)
※詳しくは、法務省ホームページをご覧ください。法務省ホームページはこちら(別の窓が開きます)
「正当な事由」について
第三者請求として正当な理由があって戸籍を請求する場合、委任状は不要ですが、次の事項を詳しく申請の際に明らかにしていただく必要があります。
| 戸籍を請求する正当な理由 | 明らかにする事項 |
|---|---|
| 自己の権利を行使し、または自己の義務を履行するために証明を必要とする場合 (例)亡くなった兄弟姉妹の相続人となった方が、兄弟姉妹の戸籍謄本を請求する場合など |
|
| 国または地方公共団体の機関に提出する必要がある場合 (例)乙の兄の甲が、死亡した乙の遺産についての遺産分割調停の申立てを家庭裁判所にする際の添付資料として、乙が記載されている戸籍謄本を家庭裁判所に提出する必要がある場合など |
|
| 上記以外に戸籍の記載事項を利用する正当な理由がある場合 (例)成年後見人であった者が、死亡した成年被後見人の遺品を相続人に渡すため、成年被後見人の戸籍謄本を請求する場合など |
|
- 申請の内容から請求の理由が明らかでない場合には、必要な説明を求めたり、追加の資料を求めることがあります。
- 小千谷市では、不正請求や不正取得を抑制し個人の権利侵害の防止を図ることを目的として、第三者へ住民票の写しや戸籍謄本などを交付したことを事前に市に登録した方に通知する「本人通知制度」を実施しています。詳しくは、本人通知制度のページをご覧ください。
その他の申請方法
証明書のコンビニ交付
ご本人様の戸籍謄本などについてはマイナンバーカードを用いてコンビニのマルチコピー機にて交付を受けることができます。
証明書のコンビニ交付についてはこちら
戸籍の広域交付
令和6年3月1日から戸籍法の一部を改正する法律が施行され、本籍地以外の市区町村の窓口でも戸籍や除籍などの証明書を請求できるようになりました。広域交付で請求できる方は、戸籍に記載されている本人またはその配偶者、および戸籍に記載されている方の直系親族(両親、祖父母、子、孫など)に限られ、きょうだいからの請求や、代理人からの請求は受付できません。
戸籍の広域交付についてはこちら
戸籍証明書などの郵送請求
クレジットカードでの決済ができない場合や、マイナンバーカードをお持ちでない方は郵送でも請求できます。
戸籍証明書などの郵送請求についてはこちら

