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後期高齢者医療制度

印刷ページ表示 更新日:2026年8月1日更新

後期高齢者医療制度についてご案内します。

対象となる方
交付するもの
資格確認書交付申請(特別な事情がある場合)
資格確認書等を紛失したとき
医療費の自己負担割合
医療費が高額になったとき
後期高齢者医療広域連合について

対象となる方

  1. 75歳以上の方(75歳の誕生日から加入します。手続きは不要です。)
  2. 65歳~74歳で、一定の障がいがある方(加入の際は申請が必要です。)

交付するもの

75歳になる方は、75歳の誕生日の前月に小千谷市から資格確認書等を郵送します。
すでに後期高齢者医療制度に加入している方は、毎年7月中旬頃に8月1日から使用する資格確認書等を郵送します。
※令和8年8月より、マイナ保険証の利用状況や交付時点での年齢により、資格確認書または資格情報のお知らせのいずれかを交付しています。

85歳以上の方

マイナ保険証の利用状況に関わらず、資格確認書を交付します。

84歳以下の方

  • 過去1年間で、マイナ保険証を6回以上、かつ直近3か月以内に利用した方には資格情報のお知らせを交付します。
  • 上記以外の方には資格確認書を交付します。

交付するもの

資格確認書が交付された方へ

  • 令和8年8月から使用する資格確認書は「ベージュ色」です。
  • 医療機関を受診する際は、資格確認書またはマイナ保険証をご利用ください。
  • コピーした資格確認書は使用できません。

資格情報のお知らせが交付された方へ

  • 医療機関を受診する際は、マイナ保険証をご利用ください。
  • 機器の不具合等でマイナ保険証が読み取れない場合は、マイナ保険証と併せて資格情報のお知らせを提示してください。
  • 資格情報のお知らせのみで医療機関を受診することはできません。

令和8年8月以降に交付するものについて、詳しくは、新潟県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページ(別の窓が開きます)

資格確認書交付申請(特別な事情がある場合)

資格情報のお知らせが交付された方でも、次の特別な事情がある場合は資格確認書の交付を受けることができます。
市役所市民生活課の窓口で申請手続きをしてください。

  • マイナンバーカードを紛失した、または更新中の方
  • 第三者の介助等が必要になるなど、マイナ保険証での受診が困難になった方

持ち物

  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの

※代理人の方が手続きする場合は、以下もお持ちください。

  • 申請者本人の印鑑
  • 代理人の本人確認書類

資格確認書等を紛失したとき

資格確認書等を紛失したり、破損・汚損等をした場合は、市役所市民生活課の窓口で再交付の手続きをしてください。

持ち物

  • 本人確認書類(免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの

※代理人の方が手続きする場合は、以下もお持ちください。

  • 申請者本人の印鑑
  • 代理人の本人確認書類

医療費の自己負担割合

医療費の自己負担割合は、毎年8月1日に前年の所得と収入に基づき判定しています。

 
所得区分 負担割合 判定条件
現役並み所得者 3割

住民税課税所得が145万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者
※ただし、次の方は2割負担になります。

  • 世帯に被保険者が1人の場合、収入の合計金額が383万円未満の方
    (または、その方の収入と、同一世帯の70~74歳の方全員の収入の合計金額が520万円未満の方)
  • 世帯に被保険者が複数いる場合、被保険者全員の収入の合計金額が520万円未満の方
  • 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯で、被保険者全員の総所得合計等から基礎控除を引いた額の合計額が210万円以下の方
一般II
※令和4年10月1日~
2割

住民税課税所得が28万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者のうち、

  • 世帯に被保険者が1人の場合、「年金収入」+「その他の合計所得金額」が200万円以上の方
  • 世帯に被保険者が複数いる場合、「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の方
一般I 1割

住民税課税世帯で、同一世帯に「現役並み所得者」及び「一般II」に該当する被保険者がいない方

住民税非課税世帯
(区分II)

世帯全員が住民税非課税で「区分I」以外の方

住民税非課税世帯
(区分I)

世帯全員が住民税非課税で、かつ世帯全員が次のどちらかに該当する方

  • 世帯全員の所得が0円の方(公的年金収入は826,500円を控除、給与収入は給与所得控除後さらに10万円を控除して計算)
  • 老齢福祉年金を受給している方

後期高齢者医療制度の窓口負担割合見直しについて

医療費が高額になったとき

ひと月にかかった医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として後日支給されます。
支給対象となる方には、受診月のおおむね2~3か月後に新潟県後期高齢者医療広域連合から支給申請案内が送付されます。
申請は初回のみで、2回目以降は初回に指定いただいた口座へ振り込みます。

自己負担限度額(月額)

ひと月に支払う医療費の自己負担限度額は次のとおりです。
※令和8年8月から自己負担限度額が見直されました。

 
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者III※ 270,300円+(医療費-901,000円)×1%
<4回目以降は140,100円>
現役並み所得者II※ 179,100円+(医療費-597,000円)×1%
<4回目以降は93,000円>
現役並み所得者I※ 85,800円+(医療費-286,000円)×1%
<4回目以降は44,400円>
一般II 22,000円
<年間上限216,000円>
61,500円
<4回目以降は44,400円>
一般I
住民税非課税世帯(区分II) 11,000円
<年間上限96,000円>
25,700円
<4回目以降は24,600円>
住民税非課税世帯(区分I) 8,000円 15,700円

※現役並み所得者III:住民税課税所得690万円以上の後期高齢者医療の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者
※現役並み所得者II:住民税課税所得380万円以上の後期高齢者医療の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者
※現役並み所得者I:住民税課税所得145万円以上の後期高齢者医療の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者

外来+入院(世帯単位)の年間上限額

令和8年8月から、世帯単位の年間上限が新設されました。
月ごとの上限額に達しない場合でも、長期療養などにより年間の自己負担額が年間上限に達すると、その年はそれ以上の負担がなくなります。
​年間上限額は8月から翌年7月の1年間で計算します。

 
所得区分 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者III 1,680,000円
現役並み所得者II 1,110,000円
現役並み所得者I 530,000円
一般I・II 530,000円※
住民税非課税世帯(区分II) 290,000円
住民税非課税世帯(区分I) 180,000円

※一部、41万円の場合があります。

「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」について

令和6年12月のマイナ保険証への移行に伴い、「限度額適用・標準負担額減額認定証」「限度額適用認定証」は発行されなくなりました。
限度区分を併記した資格確認書の交付を受けたい方は、下記の持ち物をご用意の上、市役所市民生活課の窓口で申請してください。
​※対象となるかご不明な場合は、事前に国保年金係(電話:0258-83-3516)へご確認ください。
​※​マイナ保険証をご利用の方は、医療機関での本人同意により窓口での支払いが限度額までになるため、申請手続きは不要です。

持ち物

  • 身分を証明するもの(免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 資格確認書
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの

※代理人の方が手続きする場合は、以下もお持ちください。

  • 申請者本人の印鑑
  • 代理人の本人確認書類

後期高齢者医療広域連合について

後期高齢者医療制度は、新潟県内全ての市町村が加入する「新潟県後期高齢者医療広域連合」が運営主体です。
市町村は、各種申請の受付や保険料の徴収などの窓口業務を行います。

新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページ(別の窓が開きます)

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