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住居表示の申請

印刷ページ表示 更新日:2023年9月4日更新
  • 住居表示地区では住居や店舗などを新築したとき、あるいは増改築などにより玄関の位置が変更になったときに申請が必要になります。
  • ご不明の点がございましたら、ページ下部の連絡先までお問い合わせください。

住居表示とは

住居の所在地をわかりやすくするために、土地の地番ではなく区域ごとに割り振られた番号で住居の所在地を表示するものです。

【表示例】○○一丁目 ●番●号

住居表示実施地区一覧(別のページへ移動します)

申請の方法

■申請が必要な地区/土川、上ノ山、本町、平成、稲荷町、元町、日吉、船岡、栄町、千谷川、城内、平沢、東栄、旭町
■申請する人/建物の所有者または契約関係にある住宅設計会社など
■必要なもの/
・ 建築物の新築等届出書 [PDFファイル/159KB]
・ 建築物の配置図(玄関の位置が分かるもの)
・ 建築物の位置が分かるもの(地図など)

住居表示の決定までの流れ

  1. 申請を受理してから、現地調査します。
  2. 市が住居表示番号を決定した上で、通知書および住居表示番号表示板を申請者にお渡しします。(郵送もしくは手渡し)
  3. 住居表示番号決定後、住民異動届などの手続きが可能となります。
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