住居表示の申請
印刷用ページを表示する 掲載日:2019年5月1日更新
- 住居表示地区では住居や店舗などを新築したとき、あるいは増築などにより玄関の位置が変更になったときに申請が必要になります。ご不明の場合は、ページ最下部の連絡先までお問い合わせください。
住居表示とは
住居の所在地をわかりやすくするために土地の地番ではなく、区域ごとに割り振られた番号で住居の所在地を表示するものです。
【表示例】○○一丁目 ●番●号
申請の方法
■申請が必要な地区/土川、上ノ山、本町、平成、稲荷町、元町、日吉、船岡、栄町、千谷川、城内、平沢、東栄、旭町
■申請する人/建物などの所有者または契約関係にある住宅・設計会社など
■必要なもの/
・ 建築物の新築等届出書 建築物の新築等届出書 [PDFファイル/159KB]
・ 建築物の配置図(玄関の位置が分かるもの)
・ 建築物の位置が分かるもの(地図など)
住居表示の決定までの流れ
- 申請を受理してから、現地調査します。
- 市が住居表示番号を決定した上で、通知書および住居表示番号表示板を申請者に送付または手交します。
- .住居表示番号決定後、住民異動届などの手続きが可能となります。