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11月12日~25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です
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					更新日:2025年11月1日更新
				
			暴力は、その対象の性別や加害者・被害者の間柄を問わず、決して許されるものではありません。特に、配偶者などからの暴力、性犯罪・性暴力、ストーカー行為、売買春、人身取引、セクシャルハラスメントなどの女性に対する暴力は、重大な人権侵害であり、男女共同参画社会を形成していく上で克服すべき重要な課題の一つです。
令和7年度「女性に対する暴力をなくす運動」
11月12日~25日は「女性に対する暴力をなくす運動」期間です。
暴力は決して許されるものではありません。ひとりで悩まずご相談ください。

(リーフレット)令和7年度 女性に対する暴力をなくす運動 [PDFファイル/447KB]
内閣府男女共同参画局ホームページ内「令和7年度 女性に対する暴力をなくす運動」のページはこちら(別の窓が開きます)
気がついていますか
一口に「暴力」といってもさまざまな形態が存在します。殴る蹴るなどの身体的なものから、言葉などによる精神的なもの、ハラスメント、ストーカー行為、性暴力などさまざまです。相手との関係性や年齢は関係ありません。
こちらのサイトもぜひご確認ください。
内閣府男女共同参画局ホームページ内「女性に対する暴力の根絶」のページはこちらから(別の窓が開きます)

                    
                    
                    
                    
                    