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小規模な消雪パイプ組合の合併を支援します
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更新日:2025年10月9日更新
小規模な消雪パイプ組合の運営基盤の安定化を図るため、10世帯以下で組織する組合が、隣接する組合と合併した場合に、合併後の組合に対する電気料補助などの補助率を引き上げます。
対象組合
次のすべての要件を満たす場合に対象となります。
・市道の消雪パイプ組合であること
・10世帯以下の組合が合併に含まれていること
・隣接する組合が合併すること
※令和7年4月1日以降に市道認定された路線の組合は、認定後10年経過するまではこの制度の対象になりません。
・市道の消雪パイプ組合であること
・10世帯以下の組合が合併に含まれていること
・隣接する組合が合併すること
※令和7年4月1日以降に市道認定された路線の組合は、認定後10年経過するまではこの制度の対象になりません。
補助内容
電気料補助
・合併初年度から5年目まで 補助率30%→60%
・ 6年目以降 補助率30%(従来どおり)
・ 6年目以降 補助率30%(従来どおり)
井戸の掘り替え
・1回目の掘り替え 補助率30%→60%
・2回目以降 補助率30%→50%
・2回目以降 補助率30%→50%
井戸の洗浄、ポンプ交換、修繕等
・補助率30%→50%
手続きについて
申請の方法については建設課にお問い合わせください。