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長期にわたる疾病等のため定期予防接種を受けられなかった場合

印刷ページ表示 更新日:2026年9月11日更新

 定期の予防接種の対象年齢であった間に、長期にわたって療養を必要とする疾病にかかったなどの特別な事情により、対象年齢内に接種を受けることができなかったと認められる場合、特別な事情がなくなった日から起算して2年を経過するまでの間、定期予防接種として接種することができます。

この制度の対象となり定期予防接種を希望される方は、主治医とご相談のうえ、接種を受ける前に、必ず健康・子育て応援課までご相談ください。

対象者

次の1から4のいずれかに該当する方(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限られます。)

  1. 次に掲げる疾病にかかった方
    ​(1) 重症複合免疫不全症、無ガンマグロブリン血症その他免疫の機能に支障を生じさせる重篤な疾病​
    (2) 白血病、再生不良性貧血、重症筋無力症、若年性関節リウマチ、全身性エリテマトーデス、潰瘍性大腸炎、ネフローゼ症候群その他免疫の機能を抑制する治療を必要とする重篤な疾病
    ​(3) (1)または(2)の疾病に準ずると認められるもの
    ※上記に該当する疾病の例は予防接種実施要領 別表2 [PDFファイル/175KB]をご確認ください。
  2. 臓器の移植を受けた後、免疫の機能を抑制する治療を受けたもの
  3. 医学的知見に基づき、1または2に準ずると認められるもの
  4. 災害、ワクチンの大幅な供給不足その他これに類する事由が発生したこと(やむを得ず定期接種を受けることができなかった場合に限る。) 

 

対象となる予防接種

定期予防接種(インフルエンザ・ロタウイルス感染症・新型コロナウイルス感染症を除く)

 

対象となる期間

長期にわたり療養を必要とする疾病にかかったことなどの特別な事情がなくなった日から2年以内
※BCGは4歳に達するまでの間、四種混合・五種混合は15歳に達するまでの間、ヒブは10歳に達するまでの間、小児用肺炎球菌は6歳に達するまでの間に限ります。
※高齢者用肺炎球菌と帯状疱疹は1年以内です。

接種までの手順

該当者で定期予防接種を受けることを希望する方は、事前に申請が必要ですので、必ず健康・子育て応援課にご相談ください。

  1. 健康・子育て応援課窓口または以下よりダウンロードし申込書を入手します。
  2. 申込書を記入し、主治医に「長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書」を記入してもらった後、子どもの場合は接種歴がわかるもの(母子健康手帳等)の写しとともに健康・子育て応援課に提出します。
    ※「特例措置対象者該当理由書」を主治医が記入するにあたり、文書料などの費用のかかる場合は自己負担となります。
    ※「特例措置対象者該当理由書」の内容について、小千谷市から医療機関へ内容照会をすることがあります。
  3. 健康・子育て応援課より、予防接種を受ける医療機関あての「予防接種依頼書」を交付します。
    ※書類提出から実施依頼書交付まで約2週間~1か月程度かかります。
  4. あらかじめ医療機関に接種の予約をしたうえで、予防接種依頼書、予診票を持参し、新潟県内の協力医療機関で接種を受けてください。(お子さんの予防接種の場合は、母子健康手帳が必要です。)

※上記の手順を経ずに接種された場合は、原則、全額自己負担となりますのであらかじめご了承ください。

長期療養者等のための定期予防接種依頼申込書 [PDFファイル/93KB]

長期療養を必要とする疾病にかかった者等の定期接種に関する特例措置対象者該当理由書 [PDFファイル/100KB]

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