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狂犬病予防法施行規則が一部改正されます(令和9年3月2日施行予定)
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更新日:2026年7月31日更新
令和9年3月から狂犬病予防注射の制度が変わります
狂犬病予防法施行規則の一部改正により、令和9年3月2日から予防注射の制度が変わります。
主な改正点は「接種時期の通年化」と「注射済票の交付年度の統一」です。
改正点1 狂犬病予防注射の接種時期について
これまで狂犬病予防注射は、毎年4月1日から6月30日までの間に受けさせなければならないと規定されていましたが、その規定が廃止され、1年を通して接種が可能となります。
ただし、年1回予防注射を受けさせる義務は変わりありません。愛犬の健康のため、毎年同じ時期に予防注射を受けさせましょう。
※令和8年度までは、従来通り4月1日から6月30日の間に接種する必要があります。
改正点2 狂犬病予防注射済票の交付年度について
これまで注射済票の交付年度は、予防注射の接種日が3月2日から3月31日の場合、翌年度の注射済票を交付することと規定されていましたが、その規定が廃止され、令和9年3月2日以降は、接種日が令和9年3月2日から令和9年3月31日の場合、令和8年度の注射済票が交付されます。令和9年度の注射済票は交付できませんので、ご注意ください。
令和8年度の注射済票をお持ちの方は、令和9年4月1日以降に予防注射を接種していただくようお願いいたします。
| 交付される注射済票の年度 | 接種日 |
|---|---|
| 令和8年度 | 令和8年3月2日から令和9年3月31日 |
| 令和9年度 | 令和9年4月1日から令和10年3月31日 |


