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悪臭防止法に基づく規制地域及び規制基準
悪臭は悪臭防止法によって規制されています。悪臭防止法は、事業活動に伴って悪臭を発生している工場や事業場に対して必要な規制を行うとともに悪臭防止対策を推進させることにより、住民の生活環境を保全することを目的として昭和46年に制定された法律です。
悪臭防止法の規制方法について
臭気指数規制等について
「臭気指数」とは、においのある空気を無臭の空気でにおいを感じられなくなるまで希釈した場合の希釈倍数(臭気濃度)を対数で表示したもので、すべての事業場を対象とした複合臭の規制に有効なものです。
市長は、事業活動に伴って発生する悪臭が規制基準に適合せず、住民の生活環境が損なわれていると認められる場合は、改善勧告、改善命令を発令することができ、違反者は罰則の対象となります。
悪臭防止の規制区域と規制基準(悪臭防止法)
悪臭を規制する地域指定
| 規制地域 | 規制の対象となる地域 |
|---|---|
| 第1種地域 | 第1種低層住居専用地域、第1種中高層住居専用地域、第1種住居地域、第2種住居地域、準住居地域、近隣商業地域、商業地域 |
| 第2種地域 | 準工業地域及び工業又は農林水産業の用に供せて住居の用に供されている地域 |
| 第3種地域 |
工業地域及び工業専用地域並びに悪臭に対する順応の見られる地域 |
規制基準
(1)敷地境界線の規制基準(法第4条第2項第1号)
| 区分 | 第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 |
|---|---|---|---|
| 許容限度(臭気指数) | 10 | 12 | 13 |
(2)気体の排出口の規制基準(第4条第2項第2号)
排出口から発生した臭気が地表に着地したときに、敷地境界線の規制基準に適合するように、拡散式を用いて事業場ごとに算定します。
(3)排出水の規制基準(第4条第2項第3号)
|
区分 |
第1種区域 | 第2種区域 | 第3種区域 |
|---|---|---|---|
| 許容限度(臭気指数) | 26 | 28 | 29 |
規制地域内で事業活動を行っている事業場は、業種や規模を問わずすべてが規制の対象となります。また、事業者が守らなければならない基準は3種類(敷地境界線、気体排出口、排出水)あり、規制基準値は地域ごとに異なっています。
事故が発生した場合の通報義務
小千谷市内の規制地域内の事業場において、規制基準を超える(あるいは超える恐れのある)悪臭事故が発生した場合は、すぐに応急措置及び速やかな復旧を講じるとともに市に通報する義務があります。ただし、大気汚染防止法及び石油コンビナート等災害防止法に基づく通報をした場合は通報の必要はありません。
状況により、応急措置命令が発動されることがあり、この命令に違反した場合は懲役や罰金が科せられることがあります。
通報先
平日昼間
環境共生課 0258-83-3566
休日、夜間
市役所代表 0258-83-3511(宿直室)

