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定額減税補足給付金(不足額給付)に関するお知らせ
給付金の支給対象者には、8月下旬以降に順次通知文を送付します。
現在、給付額の算定作業中のため、個別の具体的なお問い合わせ(対象か否か・支給金額等)について現時点ではお答えすることができません。
新しい情報は、このページに随時掲載しますのでご確認ください。(次回更新予定は通知文発送時となります。)
定額減税補足給付金(不足額給付)とは
令和6年分の所得税と令和6年度分の個人住民税において定額減税が行われ、定額減税しきれないと見込まれる方に対し、令和6年度に当初調整給付金を支給しました。
令和7年度は、令和6年分の所得税額の確定に合わせ、本来給付すべき所要額に対して昨年実施した当初調整給付額が不足していた方などを対象に差額を支給します。
支給対象者
令和7年1月1日時点において小千谷市にお住まいで、以下の要件を満たす方
(本人の合計所得金額が1,805万円を超える場合は対象外)
不足額給付1
令和6年分の所得税の実績額等が確定したのちに、本来給付すべき所要額と当初調整給付額との間で差額が生じた方
不足額給付2
令和6年分の所得税と令和6年度分の個人住民税において、次のいずれの要件も満たす方
- 所得税と個人住民税所得割額ともに定額減税前税額が0円
- 税制度上「扶養親族」から外れてしまう、青色事業専従者・事業専従者(白色)や、合計所得金額48万円超の方
- 低所得世帯向け給付(令和5年度非課税給付または令和6年度新たな非課税化給付)対象世帯の世帯主・世帯員に該当していない方
支給額
不足額給付1
「(令和7年度)不足額給付時における調整給付所要額」-「(令和6年度)当初調整給付時における調整給付所要額」=「(令和7年度)不足額給付額」(※いずれも1万円単位)
不足額給付2
原則4万円(定額)※令和6年1月1日時点で国外居住者であった場合は3万円
支給申請方法(対象者への通知は8月下旬以降に順次発送)
「支給のお知らせ」が届いた世帯(手続きは不要です)
過去に給付金を受給し、その後の世帯状況に変動がない世帯、またはマイナンバーカードに公金受取口座を登録済みで、市で公金受取口座の確認ができた世帯については「支給のお知らせ」を送付します。「支給のお知らせ」に記載した支給口座に変更がない場合は、返送等の手続きは必要ありません。
「確認書」が届いた世帯(手続きが必要です)
過去に給付金を受給していない世帯や、給付金を受給したが世帯状況に変動があった世帯、またはマイナンバーカードに公金受取口座を未登録の世帯等については、支給口座の確認などのため「確認書」を送付します。必要事項を記入のうえ、同封した返信用封筒で福祉課に返送してください。
申請期限
令和7年10月31日(金曜日)
給付金を装った詐欺にご注意ください
給付金の支給にあたって、市からATMの操作や手数料の振込をお願いしたり、訪問してキャッシュカードを預かったりすることは、絶対にありません。
不審に思った場合は、市や小千谷警察署(Tel:0258-83-0110)に連絡してください。
<関連リンク>
このページに関するお問い合わせ先
【振込時期など給付金の支給に関すること】
福祉課給付金事務室 Tel:0258-83-1031 Fax:0258-83-4160
(令和7年10月31日(金曜日)まで開設)
【定額減税の内容に関すること】
税務課市民税係 Tel:0258-83-3508 Fax:0258-83-4160