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平成25年生活扶助基準改定に関する最高裁判決を踏まえた保護費などの追加給付について
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更新日:2026年8月1日更新
最高裁判決を踏まえた生活保護費の追加給付について
概要
平成25年から実施された生活扶助基準などの改定をめぐる裁判において、令和7年6月27日の最高裁判決により、当時のデフレ調整に係る国の判断に違法性があったと認められました。これを受け、国の方針に基づき、小千谷市におきましても生活保護費の追加給付を実施いたします。
本件の詳細につきましては、下記の厚生労働省ホームページのリンクをご覧ください。
本件の詳細につきましては、下記の厚生労働省ホームページのリンクをご覧ください。
追加給付対象世帯
・平成25(2013)年8月から平成30(2018)年9月までの間に生活保護を受給したことがある全ての世帯。
・平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方がいる世帯や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など。
追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、生活保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
※亡くなられた方は追加給付の対象となりません。
・平成30(2018)年10月から令和8(2026)年3月までの間に生活保護を受給したことがある世帯のうち、一定期間入院・入所されていた方、障害のある方で加算が算定されていた方がいる世帯や、毎年12月に支給される期末一時扶助費が算定された世帯など。
追加給付額は、当時の年齢、世帯人数、生活保護を受給していた期間、加算の有無などによって異なります。
※亡くなられた方は追加給付の対象となりません。
手続きについて
(1)生活保護受給中の世帯
申出は不要です。
令和8年8月上旬に支給通知を送付いたしましたので、内容をご確認ください。
※追加給付の対象となる期間中に他市区町村で生活保護を受給していた場合は、当時受給していた市区町村への申出が必要です。
(2)現在は生活保護を受給していない世帯
小千谷市への申出が必要です。
申出期間は令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)までとなります。
下記の申出書を窓口もしくは郵送にて提出ください。ダウンロードや印刷が難しい方は、窓口に申出書の様式がございます。
※小千谷市以外の市区町村から保護を受給していた期間がある場合、その市区町村への申出が別途必要となります。
申出は不要です。
令和8年8月上旬に支給通知を送付いたしましたので、内容をご確認ください。
※追加給付の対象となる期間中に他市区町村で生活保護を受給していた場合は、当時受給していた市区町村への申出が必要です。
(2)現在は生活保護を受給していない世帯
小千谷市への申出が必要です。
申出期間は令和8年8月1日(土曜日)から令和9年7月31日(土曜日)までとなります。
下記の申出書を窓口もしくは郵送にて提出ください。ダウンロードや印刷が難しい方は、窓口に申出書の様式がございます。
※小千谷市以外の市区町村から保護を受給していた期間がある場合、その市区町村への申出が別途必要となります。
提出書類
1.追加給付の申出書、同意書
2.申出者本人の本人確認書類の写し(次のいずれか1点)
○ マイナンバーカード(表面のみ)
○ 運転免許証
○ 在留カード
○ 障害者手帳
○ パスポート など
3.振込先口座が確認できる書類の写し(申出者本人名義)(次のいずれか1点)
○ 預貯金通帳
○ キャッシュカード
4.当時生活保護を受給していた世帯の全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて、保護の実施機関が発行する保護受給証明書の提出によることも可能です。
当時の世帯員全員が窓口に来庁し、本人確認をした場合は提出不要です。
※世帯員が既に亡くなっている場合は、提出が必要です。
○ 発行日から3か月以内のものをご提出ください。
○ 当時の姓と現在の姓が異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本も併せてご提出ください。
○ 離婚等により当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍されている場合は、申出者が戸籍の第三者請求制度を利用して、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を取得することができます。
○ 外国籍の方は、戸籍謄本に代えて住民票の写しをご提出ください。
※必要な戸籍謄本について、ご不明な点がございましたら、申出書をご提出いただく際にご案内いたします。
5.代理人が申出を行う場合
○ 委任状
※法定代理人は提出不要です。
○ 代理人の本人確認書類
○ 代理人と申出者本人との関係を証する書類
※親族:戸籍謄本
法定代理人:登記事項証明書
施設等の職員:職員であることが分かる書類
6.各種加算に該当する場合
○ 各種加算等の申出に係る挙証資料(申出の加算に応じて必要となる挙証資料、当時の申出の加算等に係る決定通知書 等)
※資料がない場合でも、各種加算等の情報を確認できれば、追加給付額を算定して給付を行います。
2.申出者本人の本人確認書類の写し(次のいずれか1点)
○ マイナンバーカード(表面のみ)
○ 運転免許証
○ 在留カード
○ 障害者手帳
○ パスポート など
3.振込先口座が確認できる書類の写し(申出者本人名義)(次のいずれか1点)
○ 預貯金通帳
○ キャッシュカード
4.当時生活保護を受給していた世帯の全世帯員の戸籍謄本(全部事項証明書)の写し
保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて、保護の実施機関が発行する保護受給証明書の提出によることも可能です。
当時の世帯員全員が窓口に来庁し、本人確認をした場合は提出不要です。
※世帯員が既に亡くなっている場合は、提出が必要です。
○ 発行日から3か月以内のものをご提出ください。
○ 当時の姓と現在の姓が異なる場合は、当時の姓が記載された戸籍謄本も併せてご提出ください。
○ 離婚等により当時の世帯員が申出者の戸籍から除籍されている場合は、申出者が戸籍の第三者請求制度を利用して、除籍となった世帯員の現在の戸籍謄本を取得することができます。
○ 外国籍の方は、戸籍謄本に代えて住民票の写しをご提出ください。
※必要な戸籍謄本について、ご不明な点がございましたら、申出書をご提出いただく際にご案内いたします。
5.代理人が申出を行う場合
○ 委任状
※法定代理人は提出不要です。
○ 代理人の本人確認書類
○ 代理人と申出者本人との関係を証する書類
※親族:戸籍謄本
法定代理人:登記事項証明書
施設等の職員:職員であることが分かる書類
6.各種加算に該当する場合
○ 各種加算等の申出に係る挙証資料(申出の加算に応じて必要となる挙証資料、当時の申出の加算等に係る決定通知書 等)
※資料がない場合でも、各種加算等の情報を確認できれば、追加給付額を算定して給付を行います。
様式のダウンロード
提出先
<郵送で提出する場合>
【郵送先】
〒947-8501 新潟県小千谷市城内2丁目7番5号
小千谷市役所 福祉課 生活福祉係 宛
※郵送による申出の場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)の写しの提出が必須となります(保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて、保護の実施機関が発行する保護受給証明書の提出によることも可能です)。
<窓口で提出する場合>
【提出先】
小千谷市役所 福祉課 生活福祉係(庁舎2階 4番窓口)
受付時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで。土曜日・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日までは閉庁しています。
【郵送先】
〒947-8501 新潟県小千谷市城内2丁目7番5号
小千谷市役所 福祉課 生活福祉係 宛
※郵送による申出の場合は、戸籍謄本(全部事項証明書)の写しの提出が必須となります(保護受給中の場合は、戸籍謄本に代えて、保護の実施機関が発行する保護受給証明書の提出によることも可能です)。
<窓口で提出する場合>
【提出先】
小千谷市役所 福祉課 生活福祉係(庁舎2階 4番窓口)
受付時間:月曜日から金曜日の午前8時30分から午後5時15分まで。土曜日・日曜日、祝日、12月29日から翌年1月3日までは閉庁しています。
詐欺にご注意ください
市や厚生労働省が、追加給付を理由に口座番号や暗証番号をお電話でお聞きすることは絶対にありません。ATMの操作をお願いしたり、手数料の振り込みを求めることもありません。不審な電話・メール・郵便物があった場合は、警察までご連絡ください。

