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介護サービスの利用者負担が高額になった場合は

印刷ページ表示 更新日:2021年8月1日更新

利用者負担額が一定の上限額を超えた場合、申請により払い戻しを行う制度のご案内です。

高額介護(予防)サービス費

利用者負担額が一定の上限額を超えた場合、申請により払い戻しを行う制度です。対象となる方には通知と申請書を送付しますので、申請手続きを行ってください。

対象となる費用

介護(予防)サービス費として支払った費用の利用者負担分のみ

上限額

区分負担上限額(月額)
現役並み所得に相当する方がいる世帯の方で
(1)課税所得690万円以上
(2)課税所得380万円以上690万円未満
(3)課税所得145万円以上380万円未満


(1)140,100円(世帯)
(2) 93,000円(世帯)
(3) 44,400円(世帯)

世帯内のどなたかが市区町村民税を課税されている方

44,400円(世帯)

世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方24,600円(世帯)
世帯の全員が市区町村民税を課税されていない方で
・老齢福祉年金を受給されている方
・前年の合計所得金額と公的年金等収入額の合計が年間80万円以下の方等
24,600円(世帯)
15,000円(個人)
生活保護を受給している方等15,000円(個人)

※「世帯」とは、住民基本台帳上の世帯員で、介護サービスを利用した方全員の負担の合計の上限額を指し、「個人」とは、介護サービスを利用したご本人の負担の上限額を指します。

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