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「小千谷市犯罪被害者等支援条例」を制定しました

印刷ページ表示 更新日:2026年4月1日更新

犯罪被害者やその家族、遺族の多くは、犯罪による直接的な被害をはじめ、事件後の精神的ショック、経済的な困窮、心ないうわさ、SNSによる誹謗中傷など二次的被害によって苦しむことがあります。

市では、「犯罪被害者等基本法」に基づき、犯罪被害者などに必要な施策を総合的に推進し、犯罪被害者などの被害の早期回復と軽減を図るとともに、市民が安全で安心して暮らすことのできる地域社会の実現を目指すため、本条例を制定しました。

市民や事業者のみなさんは、本条例で定める基本理念やそれぞれの責務をご理解いただき、犯罪被害者などの支援にご協力をお願いします。

小千谷市犯罪被害者等支援条例 [PDFファイル/149KB]

施行日

令和8年4月1日

基本理念

  • 犯罪被害者等の個人の尊厳を尊重する。
  • 犯罪等により受けた被害、二次的被害の状況及び原因並びに犯罪被害者等が置かれている状況その他の事情に応じ、迅速かつ適切に支援を行う。
  • 犯罪被害者等が被害を受けた時から再び平穏な生活を営むことができるようになるまで、必要な支援を途切れることなく提供する。
  • 犯罪被害者等の個人情報の取扱いに配慮し、二次的被害・再被害が起こらないよう十分配慮して行う。

責務

市の責務

  • 犯罪被害者等の支援に関する各種施策を総合的に推進する。
  • 施策の実施にあたり、関係機関などと相互に連携を図る。

市民等の責務

  • 犯罪被害者等の置かれている状況や支援の必要性に理解を深め、市が行う施策に協力するよう努める。
  • 犯罪被害者等を地域社会で孤立させないように努め、二次的被害が発生しないように十分配慮するよう努める。

事業者の責務

  • 犯罪被害者等が置かれている状況や支援の必要性に理解を深め、市が行う施策に協力するよう努める。
  • 犯罪被害者等の雇用や勤務に十分配慮するよう努め、事業活動を行うに当たっては、二次的被害が発生しないように十分配慮するよう努める。

支援施策

  • 相談及び情報の提供など
  • 経済的支援
  • 日常生活の支援
  • 安全の確保
  • 居住の安定
  • 雇用の安定
  • 市民等や事業者の理解の増進

小千谷市犯罪被害者等見舞金

犯罪によって亡くなられた人の遺族や重傷病を負った人に見舞金を支給します。

小千谷市犯罪被害者等見舞金制度の詳細はこちら

相談窓口等

小千谷市役所

防災安全課防災安全係

電話番号

0258-83-3515

受付時間

月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)
8時30分から17時15分まで

下記の機関でも相談を受け付けています

公益社団法人にいがた被害者支援センター

電話番号

新潟市:025-281-7870

長岡市:0258-32-7016

上越市:025-522-3133

受付時間

月曜日から金曜日まで(祝日・年末年始を除く)

午前10時から午後4時まで

公益社団法人にいがた被害者支援センターの公式サイトはこちら(外部リンク)

性暴力被害者支援センターにいがた

電話番号

#8891(はやくワンストップ)
025-281-1020

受付時間

24時間 365日

性暴力被害者支援センターにいがたの公式サイトはこちら(外部リンク)

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