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道路交通法改正により自転車運転にともなう罰則が整備されました

印刷ページ表示 更新日:2024年11月1日更新

令和6年11月1日から道路交通法の一部が改正され、自転車運転中の罰則規定が整備されました。
自転車は「軽車両」です。車やバイクと同じように道路交通法に従う必要がありますので、整備内容を確認しておきましょう。

自転車の「ながらスマホ」に対する罰則強化

自転車運転中にスマホ等で通話したり、スマホ画面を注視する行為(自転車に取付けたスマホの注視も含む)を禁止し罰則が強化されました。
なお、停車中の操作は対象外のため、スマホ等を使用する際は停車のうえ操作するようにしましょう。

自転車の酒気帯び運転等に対する罰則適用

自転車の酒気帯び運転のほか、酒気帯び運転をするおそれのある人への酒類の提供(酒類提供罪)や自転車の提供(車両提供罪)、運転者が酒気を帯びていると知りながら同乗する行為(同乗罪)に対する罰則が新たに整備されました。

改正内容の詳細はこちら(新潟県警察) [PDFファイル/1.46MB]

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