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空家対策について

印刷ページ表示 更新日:2025年4月1日更新

近年、全国的に空家が増加傾向にあり、適切な管理がされていない空家が、安全性の低下、公衆衛生の悪化、景観の阻害等、地域住民の生活環境に影響を及ぼしてしまう問題が発生しています。
小千谷市では、空家等対策の推進に関する特別措置法や平成30年に策定した「小千谷市空家等対策計画」に基づき、必要な取組を進めていきます。

空家等対策の推進に関する特別措置法

全国的に問題となっている空家への対策を行う必要性から、平成26年11月27日に「空家等対策の推進に関する特別措置法」(以下「空家法」という。)が公布され、平成27年2月26日の一部施行を経て、同年5月26日に完全施行されました。
空家法においては、空家の所有者または管理者は、周辺の生活環境に悪影響を及ぼさないように適切な管理に努めることが責務として定められているほか、市町村の責務として、空家に関する必要な措置を適切に講ずることが定められています。

また、空家等対策の推進に関する特別措置法の一部を改正する法律が令和5年12月13日から施行となりました。使用目的の無い空家がこの20年で約1.9倍に増加しており、今後もその数が増加することが見込まれています。そのような状況から所有者の責務の強化と空家等の「活用拡大」、「管理の確保」、「特定空家等の除却等」の三本柱で、総合的に対策を強化することを目的とした内容になっています。

空家法の詳細や空家等対策に関する情報は、国土交通省ホームページをご覧ください。

小千谷市空家等対策計画

空家等対策に関する施策を総合的かつ計画的に推進していくため、平成30年度から10年間を計画期間とする「小千谷市空家等対策計画」を策定しました。
令和5年12月の法改正を受け、これまでの基本方針を継承しつつ、総合的な空家等対策の更なる推進を図るため本計画の一部見直しを行いました。​

小千谷市空家等対策計画(令和7年3月改訂) [PDFファイル/1.65MB]

小千谷市空家等対策協議会

空家法の施行を受け、市では空家等対策計画の作成や変更、実施に関する協議を行うため、市長のほか、学識経験者や関係団体に属する委員で構成する「小千谷市空家等対策協議会」を設置しました。

小千谷市管理不全空家等及び特定空家等の認定基準

空家法の改正により、これまでの特定空家等に加えて、新たに管理不全空家等の所有者等に対して、指導や勧告ができるようになりました。市では、空家等の所有者等に適切な管理を促すため、国が示している「管理不全空家等及び特定空家等に対する措置に関する適切な実施を図るために必要な指針(ガイドライン)」に基づき、管理不全空家等及び特定空家等を認定する際の「小千谷市管理不全空家等及び特定空家等の認定基準」を策定しました。

※「小千谷市管理不全空家等及び特定空家等の認定基準」の策定に伴い、平成29年度に策定した「小千谷市特定空家等認定要領」は廃止します。

空家等管理活用支援法人について

空家法の改正により、新たに空家等管理活用支援法人(以下「支援法人」という。)の制度が創設されました。

支援法人の指定について

空家法第23条1項に規定する支援法人の同項の規定による指定については、別添のとおり「小千谷市空家等管理活用支援法人の指定について」を定め、本市の方針が定められるまでの間、支援法人の指定は行わないこととしたため公表します。

小千谷市空家等管理活用支援法人の指定について [PDFファイル/364KB]

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