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令和8年1月21日からの大雪にかかる災害等に対する金融上の措置


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印刷ページ表示 更新日:2026年2月4日更新

新潟財務事務所から顧客および従業員の安全に十分配慮したうえで、状況に応じ金融上の措置を適切に講ずるよう「大雪にかかる災害等に対する金融上の措置」について、預貯金取扱金融機関、証券会社等、生命保険会社、損害保険会社、少額短期保険業者及び電子債権記録機関に対して要請がありました。​

詳しい措置の内容については、下記の関東財務局ウェブサイトをご参照ください。

令和8年1月21日からの大雪に係る災害等に対する金融上の措置について(新潟県)

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