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小千谷市豪雪災害対策本部への移行および災害救助法の適用について


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印刷ページ表示 更新日:2026年2月2日更新

小千谷市豪雪災害対策本部に移行しました

小千谷市では、1月23日に小千谷市雪害警戒本部を設置しましたが、その後の積雪により、市民生活に多大な影響を及ぼしていることから、「小千谷市豪雪災害対策本部」に移行しました。

設置日時

令和8年2月2日(月曜日) 午後1時30分

小千谷市に災害救助法が適用されました

併せて、積雪量の増加により、住家が倒壊するおそれがあること、また、市民が生命または身体に危害を受け、さらには今後も危害を受けるおそれが生じており、継続的に救助を要していることから、小千谷市に災害救助法が適用されました。

適用年月日

令和8年2月2日(月曜日)

内容

救助として市が実施した要援護世帯の屋根雪の除雪などに係る救助費用を県と国が負担します。

積雪状況

こちらからご確認ください(別の窓が開きます)

主な問い合わせ窓口

平日の午前8時30分~午後5時15分

内容 担当窓口 電話番号
災害対応全般 豪雪災害対策本部(防災安全課) 0258-83-3515
道路、歩道の除雪 建設課管理克雪係 0258-83-3514

夜間・休日

電話番号:0258-83-3511

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