小千谷市立小千谷小学校 教育振興会規約

(名称)
第1条  本会は、小千谷市立小千谷小学校教育振興会(以下教育振興会と
     いう)と称す。

(目的)
第2条  教育振興会は、開校120周年を期して設立された「教育基金」管
     理・運営を行い、小千谷小学校の教育振興を図ることを目的とする。

(事業)
第3条  教育振興会は、前条の目的を達成するために、次の事業を行う。
      (1) 小千谷小学校の教育振興に関すること。
      (2) 教育基金の管理に関すること
      (3) 教育基金の運用に関すること
      (4) 教育基金の処分に関すること
      (5) その他 理事長が必要と認めたこと
    2 本事業における教育基金の管理・運用・処分についての細則は別
     に定める。

(事務局の位置)
第4条  教育振興会の事務局は、小千谷小学校内に置く。

(会員)
第5条  教育振興会会員は、小千谷小学校同窓会員・小千谷小学校PTA会
     員・小千谷小中学校後援会代議員(但し、小学校区代議員のみ)及び
     小千谷小学校教職員とする。

(役員)
第6条  教育振興会には、次の役員を置く。
      (1) 理事長       1名
      (2) 副理事長      3名
      (3) 理事       若干名
      (4) 代議員     若干名
      (5) 会計幹事      3名
      (6) 事務局幹事  若干名

第7条  役員は、次により選出する。
      (1) 理事長は、小千谷小学校同窓会長があたる。
      (2) 副理事長は、小千谷小中学校後援会長(学区内でない場合は、
       学区内副会長の中で互選する)・小千谷小学校PTA会長及び小
       千谷小学校長があたる。
      (3) 理事は、代議員の中から理事長が委嘱する。
      (4) 代議員は、次のとおりとする。
       ア 小千谷小学校同窓会員より同窓会長が選出した者 10名以内
       イ 小千谷小中学校後援会代議員(学区内)より後援会長が選出
        した者 5名以内
       ウ 小千谷小学校PTA会員よりPTA会長が選出した者 10名以
        内
      (5) 会計幹事は、次の通りとする。
       ア 小千谷小学校同窓会員より同窓会長が選出した者 1名
       イ 小千谷小中学校後援会代議員(学区内)より後援会長が選出
        した者 1名
       ウ 小千谷小学校PTA会員よりPTA会長が選出した者 1名
      (6) 事務局幹事は、学校教職員より理事長が委嘱する

第8条  役員の任務は、次のとおりとする。
      (1) 理事長は、会務を統括し、理事会の議長となる。
      (2) 副理事長は、理事長を補佐し、理事長事故あるときは、その職
       務を代行する。
      (3) 理事は、理事会を構成し、会務を協議する。
      (4) 代議員は、代議員会を構成し、会務を協議する。
      (5) 会計幹事は、会計監査を行うとともに理事会に参加する。
      (6) 事務局幹事は、会務に必要な事務を行う。

第9条  役員の任期は、2年とする。ただし再任は妨げない。
    2 役員に欠員が生じたときは、第7条の規定により補充し、その任期
     は、前任者の残任期間とする。 

(会議)
第10条  教育振興会の最高決議機関は、代議員会とする。
    2 代議員会は、理事長が招集し、年1回以上開催する。
     3 代議員会は、次の事項を議決する。
      (1) 第3条で規定する事業の推進に関すること。
      (2) 予算・決算に関すること。
第11条  理事会は、理事長・副理事長・理事及び会計幹事をもって組織す
      る。
    2 理事会は、必要の都度 理事長が招集する。
    3 理事会は、代議員会に付議する事項を決定する。

(会計)
第12条  教育振興会の会計年度は、4月1日に始まり、3月31日に終わる。 
第13条  会計の報告は、代議員会並びに翌年の同窓会総会・学校後援会
     代議員会・PTA総会で行う。

(細則) 
第14条  本規約を改正する場合は、代議員会における出席代議員の過半
      数の賛意をもって議決し、同窓会総会・学校後援会代議員会・PTA
      総会に報告する。

(付則)
     本規約は、昭和63年4月1日より施行する。