小千谷市立小千谷小学校
           教育基金の管理・運用・処分に関する規程

(目的)
第1条  本規程は、小千谷市立小千谷小学校教育振興会規約第3条第2項
     の規定により、教育基金の管理・運用・処分に関する細則を定めるこ
     とを目的とする。

(教育基金の額)
第2条  教育振興会が、管理・運用する教育基金は、開校120周年記念会が
     設立した1,100万円とする。
    2 教育基金は、増額することができる。
 
(教育基金の管理)
第3条  教育基金は、代議員会の議決によって、金融機関に預け入れ、また
     は信託し、もしくは、国債・地方債等元金を保証する有価証券、その
     他最も安全かつ有利な方法により管理しなければならない。

(利益の運用)
第4条  前条に規定する管理方法により生じた収益は、教育振興会規約第
     3条(1)に規定する事業に充てるものとする。
    2 教育振興会規約第3条(1)に規定する事業は、具体的には次のとお
     りとする。
      (1) 教育研究の助成を図ること。
      (2) 教育設備・備品の充実を図ること。
      (3) 児童の教育活動の助成を図ること。
      (4) その他、理事長が必要と認めること。
    3 収益の一部は、教育基金に入れることができる。

(教育基金の処分)
第5条  教育基金は、原則として処分できない。しかし、前条の事業遂行上、
     万止むを得ないときは、基金の一部もしくは全部を処分することがで
     きる。
    2 処分の方法については、代議員会の議決を必要とする。
    3 代議員会での議決の結果は、小千谷小学校同窓会総会・小千谷小
     中学校後援会代議員会・小千谷小学校PTA総会で報告しなければな
     らない。 

(細則)
第6条  本規定の改正は、教育振興会代議員会で行う。

(付則)
      本規程は、昭和63年4月1日より施行する。