小千谷小学校・小千谷中学校後援会会則
第1章 総則
第1条 本会は小千谷小学校・小千谷中学校後援会と称し,事務局を小千
谷中学校に置く。
第2条 本会は小千谷小学校・小千谷中学校の教育振興に寄与すること
をもって目的とする。
第3条 本会は小千谷小学校・小千谷中学校校区の町内をもって組織す
る。
第2章 事業
第4条 本会は目的達成のため下記の事業を行う。
1.学校の施設・設備の充実促進に関すること。
2.その他本会の目的達成に必要なこと。
第3章 役員
第5条 本会に下記の役員を置き,任期は1ヶ年とする。ただし,再任は妨
げない。
・会長 1名 ・副会長 5名
・顧問 若干名 ・代議員 各町内会長
・会計監査 4名 ・幹事 若干名
第6条 会長は本会を総括する。副会長は会長を補佐し,会長に事故ある
ときはこれを代行する。
代議員は代議員会を構成し,本会の事業及び会計について審議
する。
幹事は会務,会計の処理にあたる。
会長,副会長,会計監査は代議員会において互選する。
幹事は会長が委嘱する。
本会は顧問をおくことができる。
第4章 経理
第7条 本会の経費は各町内で負担する。
第8条 本会の会計年度は毎年4月1日にはじまり,翌年3月31日に終わ
る。
第5章 附則
第9条 本会会則の変更は代議員会において行う。
第10条 本会会則は昭和50年4月1日から施行する。
会則一部訂正 昭和56年3月
平成 3年6月
会費納入時期について
第1期 6月
第2期 12月