小千谷市立小千谷小学校同窓会会則
第一章 名 称
第1条 本会は小千谷小学校同窓会と称する。
第二章 目 的
第2条 本会は、会員相互の親睦を図り、母校と連携を密にし、相提携して
母校の発展に寄与することを目的とする。
第三章 事務所の位置
第3条 本会事務所は、小千谷小学校に置く。
第四章 会 員
第4条 本会会員は、正会員・賛助会員および特別会員とする。
2 小千谷小学校卒業生並びに統合前の千谷川小学校・桜町小学校・
時水小学校・山口小学校・上片貝小学校・山谷小学校の卒業生並び
に前記各校の前身諸学校の卒業生を正会員とする。
また、上記各学校に嘗て在学した者も正会員とする。
3 本会の目的に賛同し、入会した者を賛助会員とする。
4 小千谷小学校の旧・現教職員及び前項の前身諸学校に在学した旧
教職員を特別会員とする。
第五章 役 員
第5条 本会には下記役員を置く。
(1) 会長 1名 幹事会で選出する。
(2) 副会長 5名 会長の委嘱による。内1名は学校長とす
る。
(3) 常任幹事 若干名 幹事の中で会長が委嘱する。
(4) 幹事 若干名 正会員及び賛助会員より選出する。
(5) 会計幹事 若干名 会長が委嘱する。
(6) 校内幹事 若干名 会長が委嘱する。
なお、本会には会長の推薦により顧問を置くことが
できる。
第6条 各役員の任務は下記による。
(1) 会長は、会務を統括し、役員会及び総会の議長となる。
(2) 副会長は、会長を補佐し、会長事故ある時は之に代わる。
(3) 常任幹事は常任幹事会を構成し、役員会・総会の議案を作成す
るとともに急を要する会務を処理する。
(4) 幹事は、選出母体の会員との連絡を保持するとともに、幹事会
を構成し、会の重要事項を協議し、会務を処理する。
(5) 会計幹事は、会計監査を行う。
第7条 役員の任期は、10月1日より始まり、向こう2か年とする。但し、再任
はさまたげない。また、役員が欠けたときは、直ちに補充し、その期間
は、前任者の残任期間とする。
第六章 事業及び総会
第8条 本会は、時に応じて、目的達成のための事業を行う。
第9条 本会は、年1回総会を開く。但し、必要に応じて、臨時総会を開くこと
ができる。
第10条 総会の議案は出席者の過半数の賛成により、之を決する。
第七章 会 費
第11条 本会の所要経費は、新会員の入会金及び寄付金をもって之に当て
る。
第12条 入会金は終身会員として一定額納めるものとする。
第13条 本会の会計年度は10月1日に始まり、翌年9月31日で終わる。
第八章 基本金
第14条 本会の基礎を強固にするために、基本金の積立をする。
第九章 支 部
第15条 本会は、校区以外の地に会員10名以上もつ支部を設けることがで
きる。
第16条 支部を設立するときは、支部長を選定し、支部規則並びに支部会
員の名簿(氏名・性別・卒業年度・現住所)を添えて、本部に提出する
ものとする。
第十章 付 則
第17条 本会の運営の細則については別に定める。
第18条 本会則を変更するときは総会の決議を要する。
第19条 本会則は昭和60年10月1日より実施する。