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よくある質問Q&A(特別定額給付金)

印刷ページ表示 更新日:2020年5月21日更新

市民のみなさんから問い合わせが多い質問をQ&A形式でまとめました。

Q 給付金はどうやったらもらえますか?

郵送またはオンラインにより申請ができます。

郵送による申請

受給者あてに郵送された申請書に振込口座などの必要事項を記入し、本人確認書類と振込先口座の確認書類の写し(コピー)を添付して、同封の返信用封筒にて郵送してください。

オンラインによる申請

 マイナンバーカードを利用し、マイナポータル(新しいウィンドウが開きます)からの申請となります。
(電子署名により本人確認を行いますので、本人確認書類は不要です。)

詳細は、総務省の特別定額給付金ポータルサイト(新しいウィンドウが開きます)をご覧ください。

Q 申請はいつまで受け付けていますか?

郵送による申請受付開始日から3か月以内と定められており、小千谷市の場合、令和2年8月6日(木曜日)までとなります。
上記申請期間終了後は受け付けることができなくなりますので、早めに申請してください。

Q 申請書が届かない、もしくは紛失した場合、どのようにしたらいいですか?

申請書は小千谷市内の全世帯に郵送しています(5月7日~5月11日に郵送済)。
5月中旬を過ぎてもご自宅に届かない場合は、ご連絡ください。
受付・給付状況を確認後、再発行させていただきます。

Q 世帯主が、身体不自由で、自分で申請できない場合は、どのように申請したらよいですか?

本人による申請が困難な方は、郵送または窓口で代理人による申請も可能です。

代理による申請及び受給の対象者

  • 基準日(令和2年4月27日)現在の給付対象者の属する世帯の世帯構成員
  • 法定代理人(成年後見人、代理権付与の審判がなされた保佐人もしくは代理権付与の審判がなされた補助人など)
  • 親族その他の平素から給付対象者本人の身の回りの世話をしている方などで市が特に認める方(※)
    ※関係を示す書類の添付が必要となります。

Q 住民税非課税世帯、年金受給世帯、失業保険受給世帯、生活保護受給世帯の人は、給付金の対象者とならないのでしょうか?

収入による条件はありません。 年金受給世帯、失業保険受給世帯並びに生活保護の被保護者であることに関わらず、支給対象となります。

Q 課税の対象になりますか?

特別定額給付金は、法律により非課税になりますので、課税されません。

Q 基準日(令和2年4月27日)以降に世帯主もしくは世帯員が死亡した場合は、どうなりますか?

世帯主が死亡された場合

 申請を行うことなく死亡された場合

同一世帯に、世帯主以外の世帯員がいる場合、その世帯員のうちから新たに世帯主となった方が、申請し、給付を受けることができます。
その世帯が、単身世帯の場合、死亡した時点で受給する権利が消滅してしまうため、親族の方であっても給付を受けることはできません。

申請後に死亡した場合

当該世帯主に給付が行われ、他の相続財産とともに相続の対象となります。
なお、単身世帯の場合も同様です。 

世帯員が死亡された場合

基準日(令和2年4月27日)に住民基本台帳に記録がある方であれば、世帯主が給付を受けることができます。

Q 本人確認書類(免許証など)や通帳のコピーが自宅で準備できない場合はどうすればよいですか?

お近くのコンビニエンスストアに設置されているマルチコピー機をご利用ください(有料)。
コンビニエンスストアでの機器の操作が難しい場合は、市までご相談ください。

Q 給付金はいつ頃、受け取ることができますか?

郵送が届いたものから順次受付を行っています。
振込日が決定しましたら、給付決定通知書を郵送しますので、そちらをご確認ください。

Q 振込口座を分けてもらえますか?

同一世帯で住民登録をしている場合は、世帯主あてに申請書が送付されるため、振込先を分けることはできません。

Q すでに申請書を提出しましたが、書類を添付し忘れました。どのように提出したらよいですか?

書類の不備がある場合は、ご提出いただいた申請書類一式を返送します。
不足書類を整えた上で、同封の返信用封筒をご利用いただき、郵送してください。

問い合わせ

小千谷市特別定額給付金事務室

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