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後期高齢者医療保険料

印刷ページ表示 更新日:2024年4月1日更新

後期高齢者医療保険料のご案内です。
年間保険料
保険料の通知
保険料の納め方

後期高齢者医療保険制度についてはこちらから(別のページに移ります)

令和6・7年度の年間保険料 

令和6年4月から保険料率が変わりました。保険料率は、新潟県後期高齢者医療広域連合が、今後見込まれる医療費などの推計を基に、2年に1度見直し、決定しています。
これに伴い、令和6年度の本徴収から新しい保険料率が適用されます。詳しくは7月にお送りする通知にてお知らせします。

保険料は、前年中の総所得金額等や世帯の所得状況により個人単位で計算し、加入者一人ひとりから納めていただきます。
また、年度途中で加入する場合は、年間保険料を月割りした金額を納めていただきます。

均等割 所得割
一人当たり44,200円 (前年中の総所得金額等-基礎控除額※)
×所得割率8.61%(7.98%)

※所得が一定額以下の場合は、令和6年度のみ7.98%となります。

基礎控除額は以下のとおりです。

被保険者本人の合計所得金額 基礎控除額
 2,400万円以下 43万円
 2,400万円超 2,450万円以下 29万円
 2,450万円超 2,500万円以下 15万円
 2,500万円超 0円
 

※令和6年度に限度額が66万円から引き上げられます。昭和24年3月31日以前に生まれた方などは73万円、昭和24年4月1日以降に生まれた方などは80万円となります。
※遺族年金や障害年金などの非課税年金は、保険料算定の対象外です。

保険料の軽減制度

均等割額の軽減

世帯の所得状況に応じて均等割額が軽減されます。
軽減割合は、同一世帯内の被保険者と世帯主(被保険者でない方も含む)の所得金額の合計により判定します。

均等割額
軽減割合
同一世帯内の被保険者および
世帯主の総所得金額等の合計額
軽減後の均等割額
(年額)
7割軽減

43万円

+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下の場合

13,260円
5割軽減

43万円+(被保険者数×29.5万円)

+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下の場合

22,100円
2割軽減

43万円+(被保険者数×54.5万円)

+10万円×(給与所得者等(※1)の数-1)以下の場合

35,360円

※1 給与の収入額が55万円を超える方、または公的年金の収入額が65歳以上で125万円(65歳未満で60万円)を超える方。なお、給与と年金両方に該当する場合は1人と数えます。

 <軽減判定時の所得の計算方法>

・年金の所得は、年金収入-公的年金等控除額-特別控除額15万円(65歳以上のみ)となります。

・太字部の計算は、同一世帯の被保険者と世帯主に給与所得者等(※1)が2人以上いる場合に計算します。

・土地譲渡所得等の特別控除がある方は、控除前の所得で判定します。

被用者保険の被扶養者であった方への軽減

制度加入の前日において保険料負担のなかった、会社の健康保険などの被用者保険の被扶養者であった方は、資格取得後2年間のみ均等割額が5割軽減され、所得割額はかかりません。
軽減後の年間保険料額は22,100円となり、また、上記の均等割額の軽減の対象になる場合は7割軽減となります。

※市町村国保や国保組合などは対象外です。

所得割率の軽減(令和6年度のみの緩和措置)

被保険者本人の総所得金額等から基礎控除額を引いた額が58万円以下(公的年金収入のみの場合、211万円以下)の場合、「所得割率」を7.98%で算定します。

詳しい保険料の内容などは、新潟県後期高齢者医療広域連合のホームページをご覧ください。

保険料の通知

保険料の通知は、以下のとおりご本人あてにお送りします。

年間保険料の通知

7月中旬

年度途中で加入する方

75歳になる方

誕生日の翌々月

※誕生日が4月の方は7月にお送りします。

小千谷市に転入する方

転入の届出の翌月もしくは翌々月

※4月に転入の届出をした方は7月にお送りします。

65歳から74歳で加入する方

加入の届出の翌月もしくは翌々月

※4月に加入の届出をした方は7月にお送りします。

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保険料の納め方

公的年金からの天引き

以下のすべてに該当する方が対象です。

・ 年額18万円以上の老齢基礎年金、老齢年金、退職年金などを受給している

・ 介護保険料が年金から天引きされており、介護保険料と後期高齢者医療保険料を合算した額が、公的年金受給額の2分の1を超えない

※年金天引きについては、お申し込みにより口座振替に変更することができます。手続きは、税務課窓口にお申し出ください。なお、金融機関では年金天引きをやめる手続きはできません。

口座振替・納付書による納付

年度途中で加入する方や、年金天引きの条件に当てはまらない方は、口座振替または納付書により指定金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、税務課もしくは指定のスマートフォンアプリで納めていただきます。
納期は広報おぢやでお知らせします。
・ 市税等の納付方法についてはこちらから(別のページへ移ります)

保険料の減免

災害や失業などによる収入減少で保険料を納めることが困難な場合は、減免が受けられることがあります。税務課へご相談ください。

保険料を納めないと

保険料を納めないでいると、滞納期間に応じて、医療機関にかかる際に医療費が全額自己負担となる場合などがあります。
納税が困難な場合は、お早めに税務課までご相談ください。

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