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介護保険料

印刷ページ表示 更新日:2023年4月1日更新

介護保険料のご案内です。 

介護保険制度についてはこちらから(別のページに移ります)

介護保険料を納める方

40歳以上のすべての方

介護保険第2号被保険者(40歳から64歳の方)

40歳から64歳の方の保険料は、医療保険料(税)と一括して徴収されます。保険料の計算や金額は、加入している保険によって異なります。

職場などの健康保険に加入している方

保険料は給料に応じて異なり、半分は事業主が負担します。なお、サラリーマンの妻など、被扶養者の分は納める必要はありません。

国民健康保険に加入している方

国民健康保険税の中に介護分が含まれており、世帯主へ保険税をお知らせします。
国民健康保険税の概要についてはこちらから(別のページに移ります)

介護保険第1号被保険者(65歳以上の方)

年間保険料

65歳以上の方の保険料は、本人や世帯の所得に応じて決定します。令和5年度の年間保険料は以下のとおりです。

段階区分

保険料

該当要件
第1段階 19,800円 生活保護を受けている方、世帯全員が市民税非課税で、老齢福祉年金を受けている方、世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
第2段階 33,000円 世帯全員が市民税非課税で、本人の前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円超120万円以下の方
第3段階 46,200円 世帯全員が市民税非課税で、第1、第2段階に該当しない方
第4段階 59,400円 世帯に市民税が課税されている方がいるが、本人は市民税非課税で、前年の合計所得金額+課税年金収入額が80万円以下の方
第5段階 66,000円 世帯に市民税が課税されている方がいるが、本人は市民税非課税で、第4段階に該当しない方
第6段階 79,200円 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円未満の方
第7段階 85,800円 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が120万円以上210万円未満の方
第8段階 99,000円 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が210万円以上320万円未満の方
第9段階 112,200円 本人が市民税課税で、前年の合計所得金額が320万円以上の方

保険料の通知

保険料の通知は、以下のとおりご本人あてにお送りします。

年間保険料の通知

仮徴収(4月・6月・8月の年金から新たに天引きされる方)

4月初旬

※平成31年度より、前年度から引き続き年金天引きで保険料を徴収する方への通知を廃止しました。金額については、前年度7月中旬にお送りした通知に記載しています。

仮算定(4月・5月・6月の口座振替・納付書払い分)

4月中旬

本算定(7月以降の年金天引き・口座振替・納付書払い分)

7月中旬

年度途中に加入する場合

65歳になる方

誕生日の翌月中旬(誕生日が1日の場合はその月の中旬)

小千谷市に転入する方

転入の届出の翌月中旬

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 保険料の納め方

年金からの天引き

原則として障害年金、遺族年金、老齢・退職年金が年額18万円以上の方は、年金支給日に年金から2か月分の保険料を天引きします。

※加入後、しばらくは口座振替または納付書で納めていただき、およそ半年から1年後に自動的に年金天引きに切り替わります。
※年金からの介護保険料の天引きは、ご本人の希望で停止することはできません。
※年度途中で所得の変更により保険料が減額になった場合など、一時的に年金天引きが停止することがあります。その場合、納め足りない分については納付書または口座振替により納めていただきます。年金天引きを再開する場合は改めて通知します。

口座振替、納付書による納付

障害年金、遺族年金、老齢・退職年金が年額18万円未満の方は、口座振替または納付書により指定金融機関、郵便局、コンビニエンスストア、税務課もしくは指定のスマートフォンアプリで納めていただきます。
市税の納付についてはこちらから(別のページに移ります)

保険料の減免

災害や失業などによる収入減少で保険料を納めることが困難な場合は、減免が受けられることがあります。税務課へご相談ください。

保険料を納めないと

保険料が未納の場合、介護サービスを利用する際に、滞納していた期間に応じて保険給付が制限されます。保険料は必ず納めてください。
納付が困難な場合は、お早めに税務課へご相談ください。

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