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本社機能の移転・拡充に対する市税の特例について

印刷ページ表示 更新日:2020年1月9日更新

本市における産業拠点の強化を促進するため、本社機能の移転及び拡充を行う場合に、3年間固定資産税を免除又は減額する特例を実施しています。特例の適用にあたっては、事前に新潟県から認定を受ける必要があります。

対象区域

新潟県の地域再生計画における小千谷市内の地方活力向上地域対象地域

新潟県の地域再生計画(中越地域) [PDFファイル/236KB]

新潟県中越地域の対象地域(移転) [PDFファイル/17.56MB]

新潟県中越地域の対象地域(拡充) [PDFファイル/17.83MB]

対象事業者

本社機能である特定業務施設(※1)の移転または拡充(※2)を行う事業者として、新潟県の認定を受けた事業者

新潟県の認定申請についてはこちらから(新しい窓が開きます)

※1:特定業務施設とは、事務所(調査・企画、情報処理、研究開発、国際事業、情報サービス事業等)、研究所、工場等における研究開発部門、研修所をいう。
※2:対象固定資産(土地を除く)の取得価格が38,000千円以上の新設(中小企業(※3)にあっては、19,000千円以上)が対象。
※3:中小企業とは、「租税特別措置法」に定義される中小企業者をいう。

対象期間

新潟県による認定期限及び制度実施期限

令和9年3月31日

対象条件

事業区分 移転型 拡充型
事業内容 東京23区から特定業務施設を移転して整備する事業 ・東京23区以外から特定業務施設を移転して整備する事業
・地方において特定業務施設を拡充して整備する事業
従業員数 特定業務施設において従業員数が5人(中小企業は1人)以上増加

※移転型事業の要件
・特定業務施設に従事する従業員増加数の過半数が東京23区からの転勤者であること。
・初年度における特定業務施設に従事する従業員増加数の過半数が東京23区からの転勤者であり、かつ、計画期間中の従業員増加数の4分の1以上が東京23区からの転勤者であること。

特例の内容

特定業務施設である、家屋、構築物、機械及び装置並びにその敷地である土地に課税される固定資産税について、通常の税率年1.4%に対して、3年間次のような税率となります。

移転型

3年間課税免除

拡充型

1年目 2年目 3年目
課税なし(0%) 3分の1(実質0.467%) 3分の2(実質0.933%)

特例の申請

必要書類

申請期限

固定資産を事業の用に供することができることとなった日の属する年の翌年の2月1日

申請先

小千谷市税務課資産税係

住所:〒947-8501 新潟県小千谷市城内2丁目7番5号
電話:0258-83-3508
Fax:0258-83-4160

その他

この他に県税、国税についても課税特例が適用される場合があります。

詳しくは新潟県のホームページをご覧ください。(別の窓が開きます)

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