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職員の退職管理について

印刷ページ表示 更新日:2016年8月8日更新

平成28年4月1日から地方公務員法、小千谷市職員の退職管理に関する条例及び同規則に基づき、公務の公正な執行を図るため、職員の退職管理を実施します。

退職管理の概要

再就職者による現職職員への働きかけ規制

  • 再就職者は、離職前5年間に在職していた課等の職員に対し、再就職先と市との間の契約、処分(許認可)、補助金交付等の事務であって、離職前5年間の職務に属する行為をするように、またはしないように、働きかけることが離職後2年間禁止されます。
  • 再就職者の離職前に就いていた地位や職務内容により、規制範囲が変わります。
  • 再就職者から働きかけを受けた現職職員は、新潟県市町村総合事務組合公平委員会にその旨を届け出なければなりません。
  • 規制に違反した再就職者及び現職職員には、過料または刑罰が科せられます。

再就職先情報の届出

働きかけ規制の実効性を高めるため、「管理職」及び「市立小学校、中学校及び特別支援学校の校長及び教頭の職」にあった再就職者に対し、離職後2年間、再就職先情報の届出を義務付けます。

退職管理の手引き

働きかけ規制等の詳細は退職管理の手引きをご覧ください。

届出様式

  • 届出の時期や方法は退職管理の手引きをご覧ください。

現職職員の裁量の余地が少ない職務に関するものについて依頼等を行う場合の届出

再就職した場合の届出

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