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後期高齢者医療制度

印刷ページ表示 更新日:2022年10月1日更新

後期高齢者医療制度についてご案内します。

対象となる方

  1. 75歳以上の方(75歳の誕生日から加入します。手続きは不要です。)
  2. 65歳~74歳で、一定の障がいがある方(加入の際は申請が必要です。)

保険証について

75歳になられる方は、75歳の誕生日の前月に小千谷市から郵送します。
すでに加入している方は、毎年7月に新しい保険証を小千谷市から郵送します。

保険証を紛失した場合

市役所市民生活課の窓口で再交付の手続きをしてください。

持ち物

  • 身分を証明するもの(免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 印鑑
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの

医療費の自己負担割合

医療費の自己負担割合は、毎年8月1日に前年の所得と収入に基づき判定しています。

 
所得区分 負担割合 判定条件
現役並み所得者 3割

住民税課税所得が145万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者
※ただし、次の方は2割負担になります。

  • 昭和20年1月2日以降生まれの被保険者がいる世帯で、被保険者全員の旧ただし書き所得の合計額が210万円以下の方
  • 世帯に被保険者が1人の場合、収入の合計金額が383万円未満の方
    (または、その方の収入と、同一世帯の70~74歳の方全員の収入の合計金額が520万円未満の方)
  • 世帯に被保険者が複数いる場合、被保険者全員の収入の合計金額が520万円未満の方
一般II
※令和4年10月1日~
2割

住民税課税所得が28万円以上の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者のうち、

  • 世帯に被保険者が1人の場合、「年金収入」+「その他の合計所得金額」が200万円以上の方
  • 世帯に被保険者が複数いる場合、「年金収入」+「その他の合計所得金額」の合計が320万円以上の方
一般I 1割

住民税課税世帯で、同一世帯に3割負担または2割負担の被保険者がいない方

住民税非課税世帯
(区分II)

世帯全員が住民税非課税の方

住民税非課税世帯
(区分I)

世帯全員が住民税非課税で、かつ世帯全員が次のどちらかに該当する方

  • 年金収入のみの場合は、年金収入が80万円以下
  • 年金収入とその他の収入がある場合は、(年金収入-80万円※)+(年金以外の収入-必要経費)≦0円

※年金収入が80万円未満のときは0円として計算します。

後期高齢者医療制度の窓口負担割合見直しについて

医療費の自己負担限度額(月額)

同一月に支払う医療費の自己負担限度額は次のとおりです。

 
所得区分 外来(個人単位) 外来+入院(世帯単位)
現役並み所得者III※ 252,600円+(医療費-842,000円)×1%
<4回目以降は140,100円>
現役並み所得者II※ 167,400円+(医療費-558,000円)×1%
<4回目以降は93,000円>
現役並み所得者I※ 80,100円+(医療費-267,000円)×1%
<4回目以降は44,400円>
一般II 18,000円または(6,000円+(医療費-30,000円)×10%)の低い方
<年間144,000円上限>
57,600円
<4回目以降は44,400円>
一般I 18,000円
<年間144,000円上限>
住民税非課税世帯(区分II) 8,000円 24,600円
住民税非課税世帯(区分I) 15,000円

※現役並み所得者III:住民税課税所得690万円以上の後期高齢者医療の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者
※現役並み所得者II:住民税課税所得380万円以上の後期高齢者医療の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者
※現役並み所得者I:住民税課税所得145万円以上の後期高齢者医療の被保険者及びその被保険者と同一世帯の被保険者

医療費が高額になったとき(高額療養費)

同一月の医療費の自己負担額が限度額を超えた場合、その超えた分が高額療養費として後日支給されます。
支給対象となる方には、受診月のおおむね3か月後に新潟県後期高齢者医療広域連合から支給申請案内が送付されます。
申請は初回のみで、2回目以降は初回に指定いただいた口座へ振り込みます。

限度額適用・標準負担額減額認定証

「限度額適用・標準負担額減額認定証」を医療機関などに提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までになるとともに、入院時の食事代が減額されます。
必要な方は、市役所市民生活課の窓口で申請してください。
すでに「限度額適用・標準負担額減額認定証」をお持ちの方で、引き続き対象となる方には、毎年7月中に新しい認定証をお送りします。

対象となる方

世帯の全員が住民税非課税の方
※対象となるかご不明な場合は、事前に国保年金係(電話:0258-83-3516)へご確認ください。

持ち物

  • 身分を証明するもの(免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 保険証
  • 印鑑
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの

限度額適用認定証

「限度額適用認定証」を医療機関などに提示すると、窓口での支払いが自己負担限度額までになります。
必要な方は、市役所市民生活課の窓口で申請してください。
すでに「限度額適用認定証」をお持ちの方で、引き続き対象となる方には、毎年7月中に新しい認定証をお送りします。

対象となる方

現役並み所得者のうち、現役並み所得者IまたはIIの方
※対象となるかご不明な場合は、事前に国保年金係(電話:0258-83-3516)へご確認ください。

持ち物

  • 身分を証明するもの(免許証、マイナンバーカード、パスポートなど)
  • 保険証
  • 印鑑
  • 個人番号(マイナンバー)がわかるもの

後期高齢者医療広域連合について

後期高齢者医療制度は、新潟県内全ての市町村が加入する「新潟県後期高齢者医療広域連合」が運営主体です。
市町村は、各種申請の受付や保険料の徴収などの窓口業務を行います。

新潟県後期高齢者医療広域連合ホームページ(別の窓が開きます)

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