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選挙運動

印刷ページ表示 更新日:2017年10月5日更新

選挙運動とは

選挙運動とは、「特定の選挙について、特定の候補者の当選を目的として、投票を得又は得させるために直接又は間接に必要かつ有利な行為」とされています。

選挙運動の規制

選挙運動が無制限に認められると、選挙が候補者の財力などに影響されるおそれがあります。
そこで、公職選挙法では、選挙の公正・公平を確保するため、選挙運動に一定の規制が設けられています。 

選挙運動の期間

選挙運動は、立候補届が受理された時から選挙期日の前日までしか行うことができません。
届出が受理される前の選挙運動(事前運動)や選挙期日当日の選挙運動は禁止されています。

選挙運動の方法

文書図画によるもの

文書図画とは、文字・記号・絵・写真などが記載されている全てのものをいいます。
選挙運動に使える文書図画は以下のものに限られ、選挙の種類ごとに使えるものが決まっています。

  • 選挙運動用の通常はがき
  • ビラ
  • ポスター
  • パンフレット
  • 新聞広告
  • 選挙事務所のポスター・立札・看板など
  • 選挙カーに取り付けるポスター・立札・看板など
  • 演説会場のポスター・立札・看板など
  • 候補者が身につけるたすき・腕章など
  • 選挙公報
  • インターネット

インターネット選挙運動

公職選挙法の改正により、インターネットを使った選挙運動ができるようになりました。

有権者はウェブサイト等を利用した選挙運動が、
候補者・政党等はウェブサイト等と電子メールを利用した選挙運動をすることができます。

インターネット選挙運動に関する情報については、総務省のホームページで確認することができます。

総務省ホームページはこちらから(別の窓が開きます)

言論などによるもの

文書図画によるもの以外に、演説会・街頭演説・連呼行為・政見放送などを行うことができます。

選挙運動ができない人

選挙運動は、原則として誰でもすることができます。
ただし、以下の人は例外的に禁止されています。

  • 選挙事務関係者(投票管理者・開票管理者・選挙長など)
  • 年齢満18歳未満の者
  • 特定公務員(裁判官・検察官・会計検査官・警察官など)
  • 選挙犯罪等により選挙権・被選挙権を有しない者
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